転出届の提出期限はいつまで?手続きに必要なものや遅れた場合の問題を紹介

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summary
  • 転出届とは、ほかの市区町村へ引越しする場合に必要な書類です
  • 転出届には提出期限があり、それを過ぎると法律で罰せられるほか、さまざまな不利益を被る可能性があります
  • 転出届以外にも、引越した市区町村役場で済ませる手続きがあります
  • 転出届にまつわるよくある質問をまとめています

引越しの際に提出する転出届は、全員が必要になると思っている人もいるかもしれませんが、実は特定の条件に当てはまる場合には例外的に提出が不要となります。また、転出届の申請には期限があり、それを過ぎるとさまざまなデメリットが発生します。

この記事では、転出届の概要や類似書類との違い、申請を忘れた場合に発生する罰則やトラブルについて解説します。転出届は引越し準備において最重要の手続きと言っても過言ではありません。提出の必要がある人は、忘れずに対処するようにしましょう。

転出届とは

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転出届とは、引越しによって今住んでいる市区町村から別の市区町村へ引越す際に必要な書類です。代理人申請や郵送での申請も可能ですが、原則、転出する本人が手続きをしなければなりません。

申請するには市区町村役場に備え付けられている「転出届」を記載し、市民課窓口で提出することで完了します。受理されれば転出証明書が発行され、手続きは終了です。

なお、同一市区町村内への引越しでは、転出届ではなく転居届の提出となります。

しかし、政令指定都市で区をまたぐ場合は転出届が必要になりますので、混同しないようにしましょう。

転出届に記載する内容は以下の項目になります。

  • 旧住所と世帯主名
  • 新住所と世帯主名
  • 転出予定日または転出日
  • 転出者の氏名
  • 転出者の生年月日
  • 転出者の続柄
  • 申請者の住所・氏名・連絡先電話番号

ちなみに、転出証明書はマイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っていれば、それに内蔵されているICチップに転出にかかわる情報が記録されるため紙を受けとる必要がなくなります。新住所で生活を開始する14日前からの届け出で可能になり、転出証明書を紛失してしまう可能性も低くなるため、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っているのであればぜひ活用しましょう。

転出証明書との違い

前章に出てきた転出証明書は、転出届とは別の書類です。転出証明書は転出届を提出後、内容が受理された場合に発行される書類になります。

転出証明書は、新たに生活を始める市区町村役場で転入届を提出する際に必要です。この書類がないと転出してきたことを証明できないため、行政手続きの際に新住所への転入ができません。引越しのどさくさに紛れてなくさないよう、大切に保管してください。

転出証明書には、次の内容が記載されています。

  • 転出届出日
  • 転出予定日
  • 異動(移動)(転出)事由
  • 新旧住所
  • 新旧世帯主
  • 氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 続柄
  • 住所を定めた年月日
  • 戸籍の表示(本籍・筆頭者氏名)
  • 住民票コード
  • 国民健康保険の被保険者の資格の有無、及び退職者医療制度の資格の有無
  • 国民年金の基礎年金番号、取得年月日
  • 児童手当の受給状況
  • 介護保険・後期高齢者医療の被保険者の資格の有無

もし、マイナンバーカードや住民基本台帳カードに転出証明書の記録が保存されている場合は、転入届の提出時にカードを持っていきましょう。忘れてしまうと取りに帰るか、後日改めて窓口へ行かなければなりません。

転出届の提出期限

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転出届は、転出日の前後14日以内に提出することが法律で定められています。転出前に申請する場合も、最大で転出日の14日前にならなければ申請できなくなっています。手早く済ませてしまいたい気持ちはわかりますが、14日前にならなければ申請できないことを覚えておきましょう。

転出届の提出に制限が設けられている理由は、引越し後の住民票に関係するためです。行政サービスや住民税などの各種地方税は、住民票の記録をもとに管理されています。そのため、住民票を異動(移動)するために必要な転出届の手続きがなされていない場合、各種行政サービスを受けられなくなってしまう可能性があります。住民票の所在と実態に相違が出ないように、14日以内の提出期限が求められているのです。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は転出届提出の必要はないとされる場合があります。

  • 単身赴任や学生の一人暮らしで生活拠点が一時的に異なっている場合
  • 引越し先に1年未満の短期間しか生活しないことが決定している場合

上記の条件に該当する場合は、司法判断によって転出届の提出、つまり住民票の異動(移動)は必ずしも必要ないという判例が出されています。ただし、提出しなくても良いだけであって、提出する・しないは個人の自由です。生活する期間やその後のビジョンを含めて検討し、転出届を提出しても問題はありません。

また必要とされる場合もあるため、必ずしも上記条件で不要とならないことは注意が必要です。

転出届に必要なもの

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転出届の提出は、以下の3種類の方法のうちどれを選択するかで必要な書類が異なります。

  • 本人が転出届を提出する場合
  • 代理人が転出届を提出する場合
  • 郵送で転出届を提出する場合

基本的には同じものが必要になりますが、一部異なるものもあります。しっかりと確認し、不備がないように準備しましょう。

本人が転出届を提出する場合

本人が転出届を提出する場合、次のものを持参して窓口へ行きましょう。

【本人が転出届を提出する場合に必要なもの】

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑(認印可)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている場合)

※自治体によっては必要書類が異なるため、事前に自治体HPなどで確認をしましょう。

転出届の提出の際は、新住所がわかるものを用意しましょう。転出届の記載事項のなかに、転出後の住所の欄が存在します。間違えないようにするためにも、持参するようにしてください。内容にミスや過不足がなく受理されれば、転出証明書が交付されます。マイナンバーカードや住民基本台帳カードに記憶させることで、紙による交付を受けずに転出手続きを完了することも可能です。

代理人が転出届を提出する場合

本人が窓口に行けず、代理人が転出届を提出する場合は、必要な書類や準備物が増えます。

【代理人が転出届を提出する場合に必要なもの】

  • 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 代理人の印鑑(認印可)
  • 申請者本人の自署・押印のある委任状

※自治体によっては必要書類が異なるため、事前に自治体HPなどで確認をしましょう。

ここで言う代理人とは、引越しをする世帯に代わって転出届の提出を任された第三者のことを指します。転出をする世帯の人は、委任状などは必要ありません。

代理人による申請で忘れてはならないのが委任状です。自治体によっては特定の書式が用意されている場合もあるため、自治体のホームページなどで調べておきましょう。また、委任状には申請者本人の自署と押印が必須です。提出期限は14日間しかないため、代理人に申請してもらう場合は早めに、かつ過不足なく委任状を作成し終えておく必要があります。

郵送で転出届を提出する場合

郵送で転出届を提出する場合、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの有無で必要なものが変わります。

【郵送で転出届を提出する場合に必要なもの(マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持たない場合)】

  • 転出届
  • 申請者の本人確認書類のコピー
  • 返信用封筒(送り先の住所や宛名を書き、84円切手を貼ったもの)

【郵送で転出届を提出する場合に必要なもの(マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている場合)】

  • 転出届
  • 申請者の本人確認書類のコピー

※自治体によっては必要書類が異なるため、事前に自治体HPなどで確認をしましょう。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードがない場合、窓口での手続きと同様に転出証明書が発行されるため、返信用の封筒を添えて郵送しなければなりません。送り先は自身にあたるため、受け取る時期を逆算して住所を書くようにしましょう。あくまでも目安ですが、投函から5日前後は見ておいてください。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っている場合は、手続き完了後に連絡があります。この場合は転出証明書が紙では発行されないため、連絡があり次第すぐに転入届の提出に移ることができます。こちらの方法も、投函から5日前後の時間がかかることを覚えておきましょう。

転出届を期限内に提出しないことで起こりうる問題

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転出届を提出しないと、さまざまな問題に直面します。行政サービスなどが受けられないだけではなく、場合によっては法律に従って罰せられる場合もあります。さまざまな問題があるものの、特に以下の4点が代表的な問題です。

【転出届を提出しないことで起こりうる問題】

  • 罰金を科される
  • 選挙で投票できない
  • 確定申告ができない
  • 重要な書類が届かない

いずれも新天地で市民生活を営むうえでは外せないことばかりです。なぜ上記のような問題が発生するのか、詳しく解説します。

罰金を科される

正当な理由なく転出届を提出しないままでいると、住民票の異動(移動)が完了していないことになります。この場合、住民基本台帳法の罰則規定に従って、5万円以下の罰金もしくは科料を科すと規定されています。14日以内の異動(移動)が規定されているのも同じ法律です。

なお、ここで言う「正当な理由」とは、先に挙げた単身赴任や一人暮らしの学生などのことを言います。それ以外の人は必ず転出届の提出をしてください。数年経過してから異動(移動)していなかった事実が発覚しても、基本的には罰金が科されます。

選挙で投票できない

選挙で投票するために必要な投票用紙が届かなくなるため、選挙に投票できなくなってしまいます。選挙人名簿は住民票の情報をもとに作成されており、住民票の異動(移動)がない場合はその名簿に反映されません。つまり、居住地での投票ができないということになるのです。

ただし、転出・転入の手続き後すぐに選挙が実施される場合は、名簿への反映が追いついていないことも少なくありません。事実、選挙に関しては住民票の異動(移動)後、3ヶ月以上経過しなければ選挙には参加できないようになっています。この場合、旧住所での選挙となり、投票用紙は旧住所へ郵送されるため、後述の郵便物転送の手続きを済ませておきましょう。

確定申告ができない

確定申告とは、主に自営業や個人事業主、副業で20万円以上の収入があった人などが対象になる納税に関する申告書です。会社に勤務しており、給与以外の収入がない場合は確定申告をする必要はありません。

毎年確定を行っている場合は、必ず住民票の異動(異動)が必要です。住所が変わっていなければ、新住所を管轄する税務署での確定申告ができず、旧住所を管轄する税務署でしか申告できなくなっています。該当する仕事についている場合は、忘れずに転出・転入の手続きを済ませておきましょう。

重要な書類が届かない

そのほか、行政が管理する住民基本台帳で正常な住所変更ができていないために、重要な書類が届かない可能性もあります。代表的なものが住民税や自動車税、固定資産税の納付書です。これらの納付書には納付期限が設けられており、住所変更を行わなかったがために未納扱いとなってしまうことも考えられます。そのことに気が付いて遅れて納税する手続きをとったとしても、延滞税が加算されている場合もあるため注意が必要です。

なによりも、旧住所に次の住人が住まない保証はどこにもありません。行政から送られてくる書類は、旧住所へ送られるため、新しい住人に迷惑がかかるだけではなく個人情報の流出にも繋がります。郵便局で転送届を出したうえで、忘れずに転出・転入の手続きを行ってください。

転出届以外で転居前にする手続き

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転出届は、郵送の場合を除いて旧住所を管轄する市区町村役場の窓口で手続きを行います。しかし、転出届の提出以外にも、引越しにともなって市区町村役場で手続きする必要があるものがあります。何度も足を運ぶ時間がない人は、転出届の提出と同時に、以下の手続きを済ませてしまうのがおすすめです。

また、市区町村役場以外でも、転出前にしておきたい手続きがあります。それらも合わせて手続きしてしまいましょう。

【転出届以外で転居前にすべき手続き】

  • 印鑑登録の廃止
  • 郵便物転送サービスの手続き
  • 新居の電気・水道・ガスの手続き
  • 国民健康保険の資格喪失手続き
  • 児童手当の住所変更

印鑑登録の廃止

印鑑登録の廃止は、市区町村役場に実印を登録している人が行います。車の購入や不動産売買契約のために必要なものですが、登録は義務ではありません。

もし印鑑登録を行っている場合は転出届の手続きと一緒に、印鑑登録の廃止手続きも済ませてしまいましょう。自治体にもよりますが、転出届提出と同時に印鑑登録が抹消されることもあります。特に期限はありませんが、新居への引越し後すぐに使うことがあるのであれば、転出届同様に引越しの14日前の時点には終わらせておきたい手続きです。

なお、同一市区町村内での引越しの場合は、転居届の提出で印鑑登録の住所変更は完了します。別で何か手続きが必要なわけではないため、あまり気にしすぎなくてもいいでしょう。

郵便物転送サービスの手続き

郵便物転送サービスとは、旧住所宛てに贈られた郵便物を届け出から1年間新住所へ転送するサービスのことです。郵便局の窓口、もしくはホームページから届け出が可能です。その際に本人確認と旧住所の確認が行われるため、免許証などの身分証明書と旧住所の住所が記載された書類を持っていくようにしましょう。また、場合によっては転居の事実確認のために担当者が現地訪問する場合もあります。

なお、期限は1年間しかないため、新住所が決まり次第住所変更の手続きを進めましょう。旧住所に郵便物が届いたままの状態で退去することは、プライバシーの観点から推奨しません。転送手続きの申請を行うとともに、各種住所変更も済ませていきましょう。

新居の電気・水道・ガスの手続き

新居の電気・水道・ガスの手続きも進めておいてください。電気と水道に関しては、それぞれが契約している業者に連絡をとることで開栓できます。ガスだけは開栓の立ち合いが必要になるため、事前にスケジュールを合わせておく必要があります。引越しの多い繁忙期は、立ち会いのスケジュールが確保できないこともあるため、早めに問い合わせるようにしましょう。

いずれの手続きでも契約番号(お客様番号)が必要です。手元に用意した状態で問い合わせるようにしてください。

国民健康保険の資格喪失手続き

学生や自営業、農業漁業従事者は国民健康保険に加入しています。国民健康保険の納付先は、住民票のある市区町村であるため、引越し時に手続きが必要です。転出の際は「資格喪失証明書」を発行してもらう必要があり、新住所の市区町村役場の窓口で加入手続きを済ませなければなりません。

万が一資格喪失手続きを怠った場合、病院での受診時に医療費を全額負担しなければならなくなる可能性があります。また、国民健康保険料の二重払いの原因にもなるため、必ず資格喪失手続きをしておきましょう。

児童手当の住所変更

児童手当とは、各市区町村で設定された基準をクリアした子どもを持つ世帯に給付される給付金のことです。児童手当の住所変更を行わないと、転居先で児童手当を受けられなくなってしまいます。転出届の提出前に、必ず住所変更をする旨を伝えるようにし、必要であれば手続きを行いましょう。

また、子ども関係の手続きでは転校の手続きも忘れてはいけません。在学証明書の発行を受けたり、編入試験を受けたりとすることが多いため、該当の子どもがいる世帯は忘れないようにしてください。詳しくはこちらの記事で解説しています。

転出届に関するよくある質問

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転出届に関する疑問のなかでも、特に多く寄せられるものを紹介します。イレギュラーケースではあるものの、知っておいて損はないでしょう。一つずつ解説します。

転出届の取消に期限はある?

何らかの事情で引越しが中止になり、転出届が必要なくなった場合、転出届を取り消すことができます。手続きは転出届を提出した市区町村役場の窓口で取消手続きが必要です。取消に期限はありませんが、取消手続きしなければ住民票の原状回復がなされないため、必ず取消手続きをしましょう。

転出届の取り消しに必要な書類は以下のとおりです。

  • 本人の印鑑(認印可)
  • 転出証明書
  • 本人確認書類
  • 転出届と一緒に交付された各種証明書
  • マイナンバーカードや住民基本台帳カード(申請時に使用した場合)

※自治体によっては必要書類が異なるため、事前に自治体HPなどで確認をしましょう。

なお、この手続きは代理人に依頼することもできます。その場合は代理人の印鑑が必要です。

海外に引越す場合は転出届が必要?

海外に引越す場合も転出届の提出が必要です。ただし一般的な転出届とは違う「海外転出届」を提出しなければなりません。転出日から逆算して14日以内の手続きが必要で、完了すると住民票は「除籍」になります。

海外転出届提出に必要なものは以下のとおりです。

  • 本人確認書類
  • マイナンバーカードや住民基本台帳カード

※自治体によっては必要書類が異なるため、事前に自治体HPなどで確認をしましょう。

マイナンバーカードや住民基本台帳カードは、海外転出にあたって返納しなければなりません。必ず持っていくようにしましょう。また、移住先での手続きは各国の日本国総領事館、または大使館にて在留届を提出しなければなりません

まとめ

転出届は期限内に提出しなければ、罰則の対象になってしまうのはもちろんのこと、あらゆることで不利益を被る可能性があります。提出の期限を守り、忘れずに住民票を異動(移動)するようにしてください。

もちろん、転出だけではなく転入の手続きも忘れてはなりません。転出したきり転入の手続きを忘れてしまわないよう、新生活が始まったらすぐに手続きをしてしまいましょう。