引越し時には運転免許証の住所変更が必要!手続きの方法や書類について解説

引越し時には運転免許証の住所変更が必要!手続きの方法や書類について解説
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summary
  • 引越しで住民票を異動(移動)する際は、運転免許証の住所変更も必要です
  • 運転免許証の住所変更は警察署や運転免許更新センターなどで手続きしましょう
  • 引越し後の役所手続きとあわせて運転免許の住所変更を行うようにしましょう

引越す際は、住民票の異動とともに運転免許証も住所変更が必要です。運転免許証の住所変更を怠ると、道路交通法に基づき2万円以下の罰金や科料に処される可能性がありますので、忘れずに行いましょう。

この記事では、運転免許証の住所変更を行う手続き場所や必要書類について、また免許証の住所変更に必要な「記載事項変更届」にかかる時間や手数料などについて解説します。

引越し時に運転免許証の住所を変更する方法

引越し時に運転免許証の住所を変更する方法

引越しで住所が変更となる場合、運転免許証の住所も変更が必要になります。

住所を変更できる手続き先は主に3つあります。

警察署で手続きをおこなう

警察署で手続きを行う場合、引越し先の新住所の管轄の警察署で行います。

ただし警察署での手続きは基本的に平日のみの対応となるため、管轄の警察署の受付時間などを事前に確認しましょう。

警察署 受付時間
東京都 8:30~17:15(平日)
大阪府 9:00~17:00(平日)

運転免許更新センターで手続きをおこなう

運転免許センターでも住所の変更が可能です。

こちらも警察署と同様、基本的には平日のみの対応となるので、余裕をもって平日に時間を設けるようにしましょう。

以下は東京都の受付時間の一例となります。

エリア 更新センター 受付時間
東京都 新宿運転免許更新センター 8時30分~16時30分(平日のみ)

運転免許試験場で手続きをおこなう

運転免許試験場でも住所の更新手続きが可能です。

また運転免許試験場では日曜日も手続きができるため、土日しかいけないという方は運転免許試験場で更新手続きを行うようにしましょう。

エリア 免許試験場 受付時間
東京都 府中運転免許試験場 8時30分~16時30分(平日)

8時30分~12時、13時~16時30分(日曜日)

大阪府 門真運転免許試験場 8時45分~17時(平日)

8時45分~16時(日曜日)

なお、いずれの地域・場所においても一般的に祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は手続き不可となっています。

 引越し時の運転免許証の住所変更に必要な書類

免許証の住所変更手続きには、免許証に加え新住所を確認できる書類の提示が求められます。

事前に用意が必要なものもある為、それぞれの地域の警察署ホームページ等を確認の上で、準備をしましょう。

  • 運転免許証
  • 運転免許証記載事項変更届
  • 新住所を確認できる書類(住民票やマイナンバーカードなど)
  • 印鑑
  • 申請用の写真(地域によって必要な場合)

なお、免許証の住所変更は本人以外に、代理人が手続きを行うこともできます。代理人が申請する場合は上記に加え、基本的に以下のものが必要です。自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

  • 申請者と代理人が併記された住民票
  • 代理人の本人確認書類

引越し時の運転免許証の住所変更にかかる時間

運転免許証の住所変更にかかる時間は10分程度ですが、受付~退出時間を鑑み、30分程度の所要時間を見ておくといいでしょう。

混雑具合によっては30分以上(1~2時間程度)かかる場合もありますが、基本的には時間がかかる手続きではありません。

引越し時の運転免許証の住所変更にかかる手数料

免許証の住所変更手続きには手数料はかかりません。住所変更だけでなく、「記載事項変更届」において本籍や氏名を変更する場合も手数料は不要ですので、変更が必要になった場合は、速やかに手続きを行いましょう。

引越し時に運転免許証の住所変更をおこなう期限

引越しから何日以内といった具体的な期限はありませんが、手続きを怠ると不都合が発生する場合もありますので、出来るだけ速やかに行いましょう。

転居届や転入届など引越しから14日以内におこなう必要のある手続きとあわせて行うようにすると、うっかりし忘れたという事態にはなりにくいでしょう。

引越し時に運転免許証の住所変更を怠った場合の問題

運転免許証の住所変更手続きを怠った場合、以下のような不都合が発生する可能性があります。

更新通知が届かない

前述した通り、運転免許証の住所変更手続きには具体的な期限がないため、旧住所のまま使い続けてもすぐに問題は起こりません。ただし、住所変更をしない限り、免許証に関する郵便物は届きません。

具体的には、免許証の更新時期になっても更新通知が届かない可能性があります。うっかり失効し、気づかずに運転した場合「無免許運転」として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い刑事罰が下されます。

実際に、免許証の「うっかり失効」はこのパターンが多いようなので、特に注意が必要です。

運転免許証は、本人の「身分証明書」になります。引越し時の手続きは、免許証の住所変更以外も多数あります。免許証の住所変更手続きを早めに済ませることで、その他の手続きがスムーズに行えると言えるでしょう。

新住所へ住民票を異動したら、免許証の住所変更も忘れずに早めに行いましょう。

罰金や科料に処される

冒頭でもお伝えした通り、運転免許証の住所変更手続きを怠った場合、道路交通法第94条および第121条において「2万円以下の罰金もしくは科料に処される」ことが定められています。

実際に免許証の住所変更を行わなかったことで罰金となるケースは極めて稀ですが、故意にいつまでも住所変更を行わないなど悪質なケースと判断された場合は、罰金が科されますので注意が必要です。

まとめ

この記事では、運転免許証の住所変更手続きの受付場所や必要書類、手続きを怠った場合の不都合などについて解説しました。

運転免許証の住所変更は「記載事項変更届」と「必要書類」を警察署や運転免許試験場の窓口に提出して手続きを行います。

免許証の住所変更手続きには具体的な期限はありませんが、手続きを怠ると罰金や科料が処されたり、更新通知が届かなかったりといった不都合が発生する可能性があります。

住民票の異動と同じく大切な手続きと捉え、引越し後は速やかに行いましょう。なお、記載事項変更届は、住所以外に氏名や本籍を変更した場合も提出が必要です。

また、免許証の住所変更のみならず、自家用車の車庫証明、車検証や保険の住所変更も必要となります。また新住所と旧住所の運輸支局の管轄が異なる場合、ナンバープレートの変更も必要となります。

バイクの場合は排気量ごとに必要書類や受付場所が異なるため、注意しましょう。

引越し後の手続き一覧はこちらの記事をご覧ください。

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