目次

- 引越しで住民票を異動(移動)する際は、運転免許証の住所変更も必要です
- 運転免許証の住所変更は「記載事項変更届」と「必要書類」を指定窓口に提出して行います
- 免許証の住所変更以外にも引越しの際は車検証や保険などの住所変更も行う必要があります
引っ越す際は、住民票の異動とともに運転免許証も住所変更が必要です。運転免許証の住所変更を怠ると、道路交通法に基づき2万円以下の罰金や科料に処される可能性がありますので、忘れずに行いましょう。この記事では、運転免許証とその他の住所変更に必要な書類や受付場所について、また免許証の住所変更に必要な「記載事項変更届」にかかる時間や手数料などについて解説します。
免許証の住所変更方法

運転免許証の住所変更は、新住所を管轄する警察署や運転免許試験場で行います。それぞれの窓口に備え付けの「運転免許記載事項変更届」と「必要書類」を提出するだけで、手続きは完了です。基本的には本人が手続きを行いますが、住民票に併記されている人物であれば代理人を立てることもできます。手続きが可能な時間帯や曜日は地域や場所により異なるため、注意が必要です。
警察署 | 運転免許試験場 | |
東京都 | 8:30~17:15(平日) | 8:30~17:15(平日) 8:30~12:00、13:00~17:15(日曜日) |
大阪府 | 9:00~17:00(平日) | 8:45~17:00(平日・日曜日) |
なお、いずれの地域・場所においても一般的に祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は手続き不可となっています。
住所変更に必要な書類
免許証の住所変更手続きには、免許証に加え新住所を確認できる書類の提示が求められます。事前に用意が必要なものもある為、それぞれの地域の警察署ホームページ等を確認の上で、準備をしましょう。
- 運転免許証
- 運転免許証記載事項変更届
- 新住所を確認できる書類(住民票やマイナンバーカードなど)
- 印鑑
- 申請用の写真(地域によって必要な場合)
運転免許証の「記載事項変更届」は、住所以外に氏名や本籍を変更した場合にも提出が必要な届出です。引越しから何日以内といった具体的な期限はありませんが、手続きを怠ると不都合が発生する場合もありますので、出来るだけ速やかに行いましょう。
なお、免許証の住所変更は本人以外に、代理人が手続きを行うこともできます。代理人が申請する場合は上記に加え、基本的に以下のものが必要です。自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
- 申請者と代理人が併記された住民票
- 代理人の本人確認書類
住所変更にかかる時間と手数料
運転免許証の住所変更にかかる時間は10分程度ですが、受付~退出時間を鑑み、30分程度の所要時間を見ておくといいでしょう。混雑具合によっては30分以上(1~2時間程度)かかる場合もありますが、基本的には時間がかかる手続きではありません。なお、免許証の住所変更手続きには手数料はかかりません。住所変更だけでなく、「記載事項変更届」において本籍や氏名を変更する場合も手数料は不要ですので、変更が必要になった場合は、速やかに手続きを行いましょう。
免許証の住所変更を怠った場合
運転免許証の住所変更手続きを怠った場合、以下のような不都合が発生する可能性があります。
- 更新通知が届かない
前述した通り、運転免許証の住所変更手続きには具体的な期限がないため、旧住所のまま使い続けてもすぐに問題は起こりません。ただし、住所変更をしない限り、免許証に関する郵便物は届きません。具体的には、免許証の更新時期になっても更新通知が届かない可能性があります。うっかり失効し、気づかずに運転した場合「無免許運転」として「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という重い刑事罰が下されます。実際に、免許証の「うっかり失効」はこのパターンが多いようなので、特に注意が必要です。
運転免許証は、本人の「身分証明書」になります。引越し時の手続きは、免許証の住所変更以外も多数あります。免許証の住所変更手続きを早めに済ませることで、その他の手続きがスムーズに行えると言えるでしょう。新住所へ住民票を異動したら、免許証の住所変更も忘れずに早めに行いましょう。
- 罰金や科料に処される
冒頭でもお伝えした通り、運転免許証の住所変更手続きを怠った場合、道路交通法第94条および第121条において「2万円以下の罰金もしくは科料に処される」ことが定められています。実際に免許証の住所変更を行わなかったことで罰金となるケースは極めて稀ですが、故意にいつまでも住所変更を行わないなど悪質なケースと判断された場合は、罰金が科されますので注意が必要です。
運転免許証以外の住所変更

自家用車に関して、免許証以外にも住所変更など必要な手続きがいくつかあります。手続き可能な場所は警察署や運輸支局などそれぞれ異なるため、事前に手続きの内容、場所、必要書類をよく確認しましょう。特に車検証の住所変更には事前に車庫証明の変更が必要で、期限日は同じですので注意しましょう。運転免許証以外の住所変更手続きには、以下の4つがあります。
車庫証明の住所変更
引越しで住所が変わったら、自家用車の車庫証明の住所変更も必要です。車庫証明とは自動車を所有するときに必ず申請するもので、住所変更の度に変更登録申請を行います。車庫証明の住所変更手続きは引っ越してから15日以内に行うよう法律で定められています(道路運送車両法第12条1項)。車庫証明書を使用する車検証の住所変更手続きも同じ期限内に行う必要があるため、車庫証明の住所変更は引っ越して、すぐに手続きを行うようにしましょう。手続き場所は新しい車庫の住所を管轄している警察署です。手続き終了後に交付日を伝えられるため、交付日に再度警察署に出向き、証明書を受け取りましょう。手数料は自治体により異なりますが、申請時に2,100円、交付時に500円を支払うのが一般的です。
車検証の住所変更
車検証の住所変更も行う必要があります。車検証がないと車が保安基準に適合していることを証明できません。車検証の住所変更手続きは、新居に引っ越した後でも支障なくドライブするために必ず実施しましょう。
普通自動車の場合は新しい住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車の場合は軽自動車検査協会の事務所で手続きを行います。車検証の住所変更手続きには、新住所への変更手続きを済ませた車庫証明書が必要です。そのため、先に車庫証明の住所変更を済ませてから車検証の手続きをする必要があります。手続き期限は車庫証明と同じく住所変更から15日以内と定められており、手数料には350円がかかります。
ナンバープレートの変更
ナンバープレートは、新住所と旧住所の管轄が異なる運輸支局の場合、変更する必要があります。手続き場所は運輸支局・自動車検査登録事務所・軽自動車検査協会事務所で、車検証と一緒に古いナンバープレートを提出して返納しましょう。なお、ナンバープレートを変更したら、自動車保険の登録番号も変更する必要があります。自動車保険の登録番号は、加入している保険会社に連絡すれば変更できます。
ナンバープレートの手続きについて詳しくはこちらの記事でご紹介します。
保険の住所変更
普通自動車に関する各種保険の登録住所も、変更する必要があります。保険の住所変更を怠ると、満期になっても案内を受け取れずに更新できない可能性が発生するからです。普通自動車の保険は必ず加入する自賠責保険と任意加入の自動車保険があり、住所変更は両方の保険に対して行います。
排気量別・バイクの住所変更手続き
普通自動車以外にも、免許証が必要で広く使われる乗り物に「バイク」があります。引越しの際は、普通自動車と同じくバイクにも住所変更手続きが必要です。バイクの場合は、排気量ごとに手続き場所や必要書類が異なり、また引越し先によってはナンバープレートも変更する必要があります。
50~125cc
排気量が50ccから125ccまでの「原動機付自転車」に分類されるバイクは、各市区町村で住所変更手続きを行います。
同じ市区町村内の引越しなど、旧住所と新住所が同じ管轄であれば特別な手続きは必要ありません。役所で転居届を提出するだけで手続きは完了します。一方、異なる管轄範囲に引っ越す場合は、旧住所で廃車手続きをして、新住所で新たに登録し直す必要があります。旧住所の役所で書類を記入・提出すると同時に、ナンバープレートを返納して廃車申告受付書を受け取り、その後新住所の役所で廃車申告受付書を提出して、新しいナンバープレートと標識交付証明書を受け取れば完了です。
126~250cc
排気量が126ccから250ccまでの「軽二輪車」に分類されるバイクは、各地の陸運支局か自動車検査登録事務所で住所変更手続きを行います。
軽二輪車は車検制度がないため、手続きには軽自動車届出済証の原本が必要です。新住所を管轄している陸運支局に行って書類や住民票などの必要物を提出して、旧住所と異なる陸運支局の管轄範囲に引っ越した場合はナンバープレートも交換します。
251cc~
排気量が251cc以上の「小型二輪車」に分類されるバイクは、軽二輪車と同様に各地の陸運支局か自動車検査登録事務所で住所変更手続きを行います。
小型二輪車は軽二輪車と異なり車検制度があるため、手続きのために車検証を持っていく必要があります。その他の点では軽二輪車の手続きと大きく変わりません。新住所を管轄する陸運支局にて、手続きと必要に応じてナンバープレートの交換を行います。
まとめ
この記事では、運転免許証の住所変更手続きの受付場所や必要書類、手続きを怠った場合の不都合などについて解説しました。運転免許証の住所変更は「記載事項変更届」と「必要書類」を警察署や運転免許試験場の窓口に提出して手続きを行います。免許証の住所変更手続きには具体的な期限はありませんが、手続きを怠ると罰金や科料が処されたり、更新通知が届かなかったりといった不都合が発生する可能性があります。住民票の異動と同じく大切な手続きと捉え、引越し後は速やかに行いましょう。なお、記載事項変更届は、住所以外に氏名や本籍を変更した場合も提出が必要です。また、免許証の住所変更のみならず、自家用車の車庫証明、車検証や保険の住所変更も必要となります。また新住所と旧住所の運輸支局の管轄が異なる場合、ナンバープレートの変更も必要となります。バイクの場合は排気量ごとに必要書類や受付場所が異なるため、注意しましょう。
引越し後の手続き一覧はこちらの記事をご覧ください。