引越したら車のナンバープレートは変更が必要?そのままでも大丈夫?

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summary
  • ナンバープレートは別の都道府県に引っ越すなどで運輸支局の管轄範囲が変わったら変更しましょう
  • 自分で手続きするだけでなくカーディーラーに委託も可能です
  • ナンバープレートを変更せずにしている場合、罰則は定められていませんが自動車検査証の変更登録を怠ると罰金が科されます

引っ越しをして住所を変更したら、さまざまな手続きが必要です。自動車に関する必要な手続きもいくつかありますが、なかでも忘れてしまいがちなのがナンバープレートの変更です。ナンバープレートは自動車を正しく管理するために重要なアイテムなので、面倒だからといってそのままにせずに、適宜変更の手続きを行いましょう。この記事では、引越し時にナンバープレートを変更する必要性や、変更手順、手続きの委託に関する是非や罰則、希望のナンバーについてご紹介します。

運転免許証の住所変更手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

引っ越したらナンバープレートは変更が必要?

ナンバープレートは、車を識別したり、所有者を明確にして課税漏れ・盗難を防いだりする目的で付けられています。そのため、ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合や、ご当地ナンバーへの変更が伴う場合、ナンバープレートの変更手続きが必要です。

ナンバープレートの表示地域名は、自動車を使用する本拠地を管轄する運輸支局や、自動車検査登録事務所の名称・所在地を表示しています。また、近年では地域振興などの観点から、新たな地域名表示ナンバープレート(ご当地ナンバー)も導入されるようになりました。

なお、ナンバープレートは引越し以外でも変更できます。具体的には、以下のような場合です。

引越し以外でナンバープレートが変更できるケース
・ナンバープレートが遺失・盗難にあったとき
・ナンバープレートを損傷・汚損させたとき
・希望番号制度・ご当地ナンバープレートを利用するとき
・図柄入りナンバーを利用するとき

基本的には運輸支局で申し込むことになりますが、ナンバープレートの番号や各種デザインを変更する際は、インターネットからも申し込みが可能です。

なお、ナンバープレートの変更の有無にかかわらず、登録をしている自動車の所有者の住所や、氏名・名称・使用者の変更があった場合、変更登録が必要です。変更登録は、住所を変更してから15日以内に運輸支局または検査登録事務所にて行います。

ナンバープレートの変更手続き手順

車検査証

引越し前のナンバープレートを返却して、新しいナンバープレートに取り付けるため、手続きには車で向かうのが一般的です。また、後述する必要書類を必ず持参しましょう。

変更手続きの流れとしては、まず窓口で申請用紙に必要事項を記入します。記入した申請用紙と持参した必要書類を担当者が確認し、不備がなければ新しい車検証が交付されます。その後、運輸支局内の自動車税事務所にて変更内容の申請を行ったら、ナンバープレートの変更手続きに移りましょう。

古いナンバープレートを取り外したら、運輸支局の返納窓口で返却します。新しいナンバープレートは、交付窓口で受け取りましょう。ナンバープレートと車検証の記載内容に間違いがなければ、新しいナンバープレートを車に取り付けます。最後に、ナンバープレートに「封印」と呼ばれる作業を行ってもらいましょう。封印はナンバープレートの取り外し防止、および車両の盗難防止の意味合いがあり、何らかの理由で破損・紛失した場合は、登録した運輸支局で再封印を受けなくてはなりません。

なお、軽自動車の場合、手続き場所は運輸支局などではなく、「軽自動車検査協会」になるため注意しましょう。

ナンバープレート変更に必要なもの

ナンバープレート変更手続きには以下が必要です。

  • 自動車検査証
  • 申請書
  • 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼り付けて提出)
  • 住民票(発行後3ヶ月以内のものでマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更証明書等
  • 自動車保管場所証明書(使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要)
  • 変更するナンバープレートがついた車

なお、「氏名や名称の変更がある」「外国人」「代理申請」などの場合、上記のほかにも必要な書類があるため、運輸支局のホームページを確認しましょう。

また、繰り返しになりますが、新しいナンバープレートを付ける際に「封印」を行うため、ナンバープレートだけを持参しても交換はできません。必ず、車を持ち込みましょう。

住民票の異動手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

ナンバープレート変更の費用はいくら?

ナンバープレートの変更には手数料がかかります。基本的には、登録手数料の350円とナンバープレートの交付手数料約2,000円で、必要に応じて自動車保管場所証明書の発行のために追加で約2,200円かかります。

ただし、ナンバープレートの登録手数料は地域により異なります。たとえば、乗用車などの中型番号標でペイント式のナンバープレートの場合、東京都では1,450円、北海道では1,740円、大阪府では     1,450円です。そのほか希望ナンバープレートや、オリンピック・パラリンピックナンバー、地方図柄入りナンバーなど選択すると、より多くの料金がかかります。

なお、オリンピック・パラリンピックナンバーは、1,000円以上の寄付で図柄入りナンバープレートを選択でき、地方版図柄入りナンバープレートの交付料金は、地域により異なります。

カーディーラーに任せる?自分で申請する?

ナンバープレート変更の手続きは、運輸支局に向かい、前述した手順に沿って自分で手続きを行う方法と、代行を依頼する方法があります。主な代行依頼先はカーディーラーです。「カーディーラーに代行を依頼する」「自分で申請する」、どちらの方法にも手間や確実性、費用などさまざまな点でメリット・デメリットが挙げられます。双方のメリット・デメリットをよく理解して、自分に適した方法を選択しましょう。ここでは、ナンバープレートの変更手続きをカーディーラーに任せる場合と自分で行う場合、それぞれの特徴をご紹介します。

カーディーラーに任せる場合

ナンバープレートの変更を行うためには、運輸支局に行く必要があります。また、書類に不備や記入漏れ、必要書類の紛失などがあると、運輸支局などに何度も出向くことにもなりかねません。そのため、忙しくて時間がとれない方は、カーディーラーに代行を依頼するのも一つの手でしょう。

カーディーラーに任せるメリットとして、手続きをすべて任せられるという点が挙げられます。書類だけは自分で用意しなければなりませんが、そのほか提出などの手間は発生しません。また、書類の不備があった場合なども指摘してくれ安心です。

一方、デメリットとして、費用がかかるという点が挙げられます。手数料は、カーディーラーや自動車の種類により変動するため確認しましょう。カーディーラーが扱っていないメーカーの自動車を依頼する場合は、料金が割高になる可能性もあります。

なお、自動車のローンが残っている場合は、購入時に利用したカーディーラーに依頼すると効率的です。自動車は、「ローン返済ができなくなったときの担保」「ローン審査の通過率上昇」などの理由から、ローン返済が終わるまでカーディーラーの所有扱いになっているケースが多くあります。カーディーラーが自動車の所有者である場合、ディーラーに手続きを依頼すると、通常よりスムーズに手続きを進められます。

自分で申請する場合

前述したように、申請をすべて自分で行う方法もあります。

自分で申請するメリットは、代行依頼をしない分、代行手数料がかからないことです。基本的な費用は、「自動車保管場所証明書」の発行費用と、「登録印紙代」「ナンバープレート交付手数料」の3つです。

一方、デメリットとして手続きに時間がかかることが挙げられます。運輸支局などは受付時間が平日に限られており、遠方にある場合には、移動時間を考慮して時間をとらなければなりません。また、不慣れな手続きで書類の不備が発生した場合は、再提出などの手間がかかることもありえます。

変更手続きを怠った場合、罰則はある?

イエローカードをこちらに示している女性

道路運送車両法では、自動車検査証の変更登録の申請を行わない、または虚偽の申請をした者は50万円以下の罰金に処すと定めています。ナンバープレートの変更そのものを義務付ける法律や罰則はありませんが、自動車検査証の変更は義務になっているのです。

多くの場合、ナンバープレートの変更手続きは、基本的に自動車検査証の変更登録とセットで行います。そのため、自動車検査証の変更登録を行う際にまとめてナンバープレートの手続きも行うと安心でしょう。

そのほか、自動車検査証やナンバープレートを変更しないと、以下のようなデメリットがあります。

自動車税の通知書が届かない可能性があり、納税期限が過ぎることもある

自動車税を納付するための通知書は、自動車検査証に登録されている住所に送られます。郵便局に転居届を提出していれば1年間は旧住所に届いた郵便物が新住所に転送されますが、転送期間終了後は、車検証の住所変更手続きをしていなければ、納税通知書は新住所には届かないのです。そのため、自動車検査証の住所変更をしていないと新住所に通知書が送られずに納税期限を過ぎる可能性があります。

自動車税を納めずに納税期限が過ぎると、延滞金が発生するため注意しましょう。延滞金は、日割りで計算されており、100円未満の端数または全額が1,000円未満の場合は切り捨てられます。また、自動車税を納めるまで車検も受けられなくなります。

職務質問を受けやすくなる可能性がある

特に都道府県をまたぐような遠方のナンバープレートを使用していると、警察官からの職務質問を受けやすくなる可能性があります。直接的な罰則はありませんが、不要なトラブルの原因にもなりかねないので、注意が必要です。

希望のナンバーに変えられる?

ナンバープレート右下に大きく表示されている4桁のアラビア数字は自由に選べます。希望番号を申し込むことができるのは、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。登録自動車とは、自動車検査証に記載されている自動車の種別が「普通」「小型」「大型特殊」を指します。

また、軽自動車の自家用でも、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」「AB(駐留軍)」の車両は対象外となります。なお、二輪車は対象外です。

希望番号は、抽選対象希望番号と一般希望番号の2種類があります。抽選対象希望番号は、ゾロ目などの特に人気が高い数字を抽選制で申し込む方法です。抽選対象希望番号以外の番号は一般希望番号となります。

まとめ

この記事では、引越しに伴うナンバープレート変更の必要性と変更手順、変更しなかったときの罰則などについてご紹介しました。ナンバープレートは自動車の管理と社会の安全のために重要なものです。自分で手続きをする際は、手順や必要書類をよく確認し、スムーズな手続きが行えるように心がけましょう。引越しをした際には、適切な手続きをして、新生活でトラブルなく安全・快適に自動車を利用しましょう。