目次

- 同一市区町村内で引っ越すときは児童手当の手続きは特に必要ありません
- 異なる市区町村に引っ越すときは転出予定日から15日以内に「児童手当受給事由消滅届」を役所に提出する必要があるので注意しましょう
- 児童手当と同時に「子ども医療費助成」「乳児健康診査受診票」「予防接種予診票」の手続きを行うことがおすすめです
これまでに引越しの経験があっても、お子さんと一緒に引越しするのは初めてという方も多いのではないでしょうか。引越し前後は準備や片付けで慌ただしくなりがちですが、子育て世帯の方はお子さんに関連する手続きの変更も忘れてはなりません。この記事では「児童手当」にフォーカスして、概要や手続き方法を細かく解説します。また、児童手当と同時に手続きすべき制度も一緒に解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
児童手当とは?

児童手当とは、子どもがいる家庭で手当を受けられる制度です。トラブルなく、スムーズに受給するためにも、まずは児童手当の内容について理解しておきましょう。
児童手当の概要
児童手当は、中学卒業までの子どもがいる家庭に給付される手当です。原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合を対象としており、父母以外が養育している場合はその養育者を父母指定者とすれば指定された人に手当が支給されます。
支給のタイミングは、毎年 6月・10月・2月です。4ヶ月ごとに、前月分までの額がまとめて支給されます。支給額については後述しますが、市区町村によっては、子どもの保育料・学校給食費などを児童手当から徴収する場合もあります。
なお、申請後は申請時と異なる手続きが毎年必要です。その都度必要な手続きを確認して忘れずに行いましょう。
児童手当の支給額
支給される児童手当の金額は、子どもの人数や年齢により異なります。例えば高校卒業での子どもが2人までいる家庭の場合、3歳未満の子どもには15,000円、3歳~中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもには10,000円が毎月支給されます。一方、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもが3人以上いる場合は、第3子以降は小学校修了前まで 一律15,000円です 。また、養育者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律で5,000円が支給されます。
以下は支給額を表で表したものです。
子どもが2人までの家庭 | 子どもが3人以上いる家庭(第3子以降) | 養育者の所得が所得制限限度額以上の家庭 | |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了まで | 10,000円 | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
児童手当の申請方法
児童手当の申請は基本的に市区町村役場で行います。ただし、前述したとおり初回時と継続時で必要な手続きが異なるため注意しましょう。例えば、児童手当を受給している家庭において、新たに子どもが増えた場合は、父か母または児童と同居されている方による支給額の変更手続きが必要です。行うべき手続きと必要事項を確認して、スムーズに手続きを済ませましょう。
認定請求
子どもが生まれた、あるいは別の市区町村に引っ越したときは、新たに児童手当を受給するため認定請求書の提出が必要です。基本的には現住所の市区町村役場に申請しますが、公務員の場合は勤務先に申請します。支給を受けられるのは、申請した月の翌月分からです。子どもの出生日や転入日が月末に近い場合は、出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請をすれば申請月分から受給できます。
なお、申請手続きには本人確認書類に加えてマイナンバーや振込先の口座がわかるものが必要です。市区町村によってはそのほかの書類が求められる場合もあるため、事前に現住所の市区町村で必要な書類を調べておきましょう。
現況届
申請後も続けて児童手当を受け取る場合には、現況届の提出が必要です。毎年6月1日時点で、児童監督や生計同一関係などの条件を満たしているか確認します。現況届を提出する際は保険証の写しが必要です。その他、場合によって必要となる書類があります。現況届を提出しないと6月以降の児童手当が受給できなくなるため、6月に送付される案内に従って手続きを行いましょう。また現況届を2年間提出せずにいると、児童手当の受給権も消滅するため注意が必要です。
引越しの際の手続き方法

児童手当の支給は各市区町村が行うため、引っ越す際にはさまざまな手続きを求められる場合があります。ここでは、引越し時における児童手当の手続きについて、引越しのパターンに分けてご紹介します。
同じ市区町村内に引っ越すとき
同じ市区町村内に引っ越すときは、転居後に役所で転居届や住所変更届を提出します。児童手当は市区町村から支給されるため、市区町村の変更がない限り特別な手続きは必要ありません。必要書類を役所で記入・提出しましょう。印鑑や本人確認書類、マイナンバーがわかるもの等の持参も必要です。
マイナンバーの引越し手続きはこちらの記事で詳しくご紹介します。
異なる市区町村に引っ越すとき
別の市区町村に引っ越す場合は「児童手当受給事由消滅届」を役所に提出します。役所の窓口やWebサイトなどで書類を入手、記入して提出しましょう。市区町村によっては、転出届のみの提出で児童手当受給事由消滅届が不要になる場合もあります。
なお、手続きは転出予定日から15日経過するまでに行う必要があります。役所の閉館時間などを事前に調べておき、余裕を持って提出しましょう。
異なる市区町村から引っ越してきたとき
異なる市区町村に転入したときは、前述した「児童手当認定請求書」を役所に提出します。先程も触れましたが、提出が遅れると手当の受給が遅れる可能性があるため注意しましょう。提出方法には窓口に直接提出するほか、郵送や電子申請が可能な場合もあります。
手続きの際の注意点
児童手当の申請手続きをする際、提出期限や申請者の居住地・職業などによってさまざまな注意事項があります。「申請時に必要な書類がない」「条件を満たしていないため受給できない」などということが起こらないように、事前に確認をしておきましょう。
15日特例
基本的に児童手当は申請した翌月から支給が始まりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末付近の場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給される特例です。例えば4月30日に子どもが生まれた場合、5月1日に手続きを行ったとします。原則に基づけば申請した月の翌月分からの支給となるため、6月分より支給されることになります。
このように、申請から受給開始までの期間が空くケースへの対策として、政府では「15日特例」を設けています。15日特例は、出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内に申請すれば当月分から手当てを受給できる制度です。ただし、15日の期間を過ぎると原則遅れた月分の手当てを受けられなくなるため注意しましょう。
申請者が公務員の場合
原則的に、児童手当は市区町村から支給されますが、公務員の場合は勤務先から支給されます。申請場所も勤務先となるため、注意しましょう。
また、「公務員になった」「公務員でなくなった」「公務員ではあるが勤務先の官署が変わった」のいずれかの条件を満たす場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届け出や申請が必要です。申請が遅れると原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、注意が必要です。
なお、公務員であっても派遣・出向・独立行政法人などの勤務の場合は、勤務先ではなく居住する市区町村から支給される場合があります。申請前に勤務先に確認しましょう。
単身赴任の場合
単身赴任により、子どもの居住地と手当の受給者の居住市区町村が異なる場合、受給者の転入先で申請が必要です。必要な書類は市区町村ごとに異なるため、受給者が住んでいる市区町村に確認が必要です。なお、受給者と子どもが別居している場合は、子どもを養育していることを確認するための書類を提出する必要があるため、注意しましょう。
同時に手続きをしたい制度
育児の際には児童手当以外にも役立つ制度が複数あります。なかには、引っ越す際に手続きが必要なものも存在するため、事前に確認をしておきましょう。必要書類を用意して、児童手当と同時にスムーズな手続きが行えるように準備しておくと安心です。
子ども医療費助成(乳幼児医療証、子ども医療証)
子ども医療費助成制度とは、各市区町村から健康保険に加入している子供の医療費を助成する制度です。就学前(6歳になって最初の3月31日まで)は乳幼児医療証、小中学生(15歳になって最初の3月31日まで)は子ども医療証が交付されます。受給するには、「各市区町村内に住んでいる」「健康保険に加入している」の2つの条件を満たす必要があります。生活保護を受けていたり里親に引き取られていたりすると助成を受けられない場合があるため、注意しましょう。
手続きには印鑑・保険証・医療証などが必要です。転出入の手続きに合わせて役所に持参すると、スムーズに手続きが行えます。
なお、助成金額や利用方法、対象年齢などは市区町村ごとに異なるため、事前に確認しておきましょう。
乳児健康診査受診票
乳児健康診査は、乳児の健康状態を把握して病気を早期に防ぐための健診です。乳幼児健康診査は1歳6ヶ月と3歳の子どもに受けさせる必要があると母子保健法で定められています。加えて、多くの市区町村では3~4ヶ月の子どもにも実施しています。
ただし、転居後に健康診査を受ける際、転居前に使っていた受診票を使い続けることはできません。そのため、転入先での発行手続きが必要です。手続きには、母子手帳などが必要になります。
持ち物や手続きの詳細などは市区町村ごとに異なるため、事前に確認しましょう。
予防接種予診票
子どもの予防接種は、予防接種法にもとづいて行われています。予防接種には予診票が必要です。転居後に受けていない予防接種があると判明した場合は、市区町村の保健福祉センターで手続きをして新しい予診票を受け取ります。
なお、対象となる年齢になると市区町村から予診票が送られてくる場合もあるため、役所やWebサイトなどで詳細な情報を把握しましょう。
まとめ
この記事では、児童手当の概要や引越しの際の手続き方法、注意点などについてご紹介しました。児童手当は子どもがいる家庭にとって非常に役立つ制度であり、子どもや保護者自身のためにもうまく利用したいものです。引越し作業と並行して児童手当の手続きを行うのは大変ですが、受給漏れが発生しないためにも手続きは早めに済ませましょう。また、児童手当の手続きと同時に子どもの健康維持に関連する各制度の手続きも進めれば、何度も役所に足を運ぶ手間も省けます。この記事を参考に、効率よく手続きを進めましょう。