原付の住所変更はこれで完璧!同時に済ませておきたい手続きとあわせて解説!

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summary
  • 原付の住所変更は市区町村役所で行い軽二輪・小型二輪の住所変更は陸運支局で行います
  • 原付・バイクの住所変更を忘れていると過料が科せられたり自動車税の納付書が届かなかったりします
  • 運転免許証や自賠責保険・バイク保険の住所変更手続きも同時に済ませるのがおすすめです

原付や軽二輪などのバイクを購入したり譲り受けたりしたときに登録の手続きを行いますが、引越しで住所変更があったときも変更の届け出をします。しかし、その手続きをどこで行うのか、何を持っていけば良いのか、一般的なバイクとの違いはあるのかなど疑問に思ったことはありませんか。この記事では、原付・軽二輪・小型二輪の住所変更における手続きの方法や同じタイミングで行うと便利な手続きについて解説します。

※詳細は自治体によって異なるため、必要に応じて事前に各自治体にお問い合わせください。

原付・バイクの区分方法

一般に「バイク」と呼ばれている乗り物は、エンジンの排気量によっていくつかの区分に分けられます。「原付」と呼ばれる乗り物はバイクの区分の一種です。

バイクを区分する法律は「道路交通法」と「道路運送車両法」の2種類があり、それぞれで異なる基準と名称が使用されているため注意が必要です。区分が変わると運転に必要な免許や走行可能な場所、車検の必要性なども変わってくるため、自分が使っているバイクがどれにあたるか改めて確認しておきましょう。

原付

原付と呼ばれる原動機付自転車は、バイクのうち最も小さなものが該当する区分です。道路交通法では排気量50cc以下のバイクが原付に分類されます。道路運送車両法では、排気量50cc以下のバイクを「第一種原動機付自転車」、排気量が50ccを超え125cc以下のバイクを「第二種原動機付自転車」と分類されます。

どちらの法律でも原付は自動車ではなく自転車として扱われており、原付で高速道路への進入はできません。「第一種原動機付自転車」のバイクが運転できる原付の運転免許証は学科試験と適正検査に合格すれば取得できますが、「第二種原動機付自転車」のバイクを運転するには、道路交通法で定めるところの「小型限定普通自動二輪免許」が必要であり、こちらは学科試験と適正検査に加えて技能試験があります。

軽二輪

軽二輪車と呼ばれるバイクは、道路運送車両法において排気量が125ccより大きく250cc以下のものを指します。道路交通法では排気量が50ccを超えて400cc以下のものを「普通自動二輪車」と呼ぶため、「軽二輪」という分類は道路運送車両法のみの定義です。

軽二輪を運転するためには「普通自動二輪免許」か「大型自動二輪免許」を取得している必要があり、原付や普通自動車の免許だけでは運転できません。高速道路は排気量125ccを超えていないと走行できない点にも注意が必要です。

小型二輪

道路運送車両法においては「小型二輪」は排気量が250ccを超えているバイクを指しますが、道路交通法では排気量が50ccを超えて125cc以下のものを「小型限定普通二輪」、400cc以下のものを「普通自動二輪車」、400ccを超えているものを「大型自動二輪車」と呼びます。道路運送車両法で定める「小型二輪」は、道路交通法で定める「小型限定普通自動二輪免許」を所持していても運転できず、「普通自動二輪免許」以上の免許証が必要になるため、混合しないように注意が必要です。免許証は道路交通法が基準になっており、小型二輪の運転に必要な免許証は排気量によって変わります。400cc以下であれば普通二輪免許で運転できますが、400ccを超えている場合は大型二輪免許が必要です。また、排気量250ccを超えているバイクは定期的に車検が必要な点にも注意しましょう。

原付の手続き方法

免許証

引越しの際には、原付の住所変更が必要な場合があります。原付は各市区町村に登録されており、引越しに伴う住民票異動(移動)手続きとあわせて行えます。手続きの内容は引越し先によって変わるため、自分の引越しに当てはまるパターンの手続き内容や必要なアイテムなどを把握しておきましょう。

用意するもの

原付における引越しの手続きは市区町村の役所で行います。手続きに必要なものは以下のとおりです。

身分証

運転免許証や保険証などが利用できます。

印鑑

認印で問題ありません。原付の所有者が自分で手続きに行かない場合は、所有者と代理人2人分の印鑑が必要です。

ナンバープレート

市区町村が変わる場合交換する必要があります。

標識交付証明書

標識とはナンバープレートのことで、ナンバープレートを交換する際にあわせて提出します。紛失した場合は再発行も可能です。

廃車証明書

市区町村が変わる場合に旧居の役所で受け取れます。

同じ市区町村内での引越し

引越しの前後で住んでいる市区町村が変わらない場合、必要な手続きはそれほど多くありません。引越し後に役所で転居届を提出するとあわせて住所変更も行われるため、原付において特別な手続きは不要です。ナンバープレートも元のものをそのまま使用できます。

しかし、市区町村によっては標識交付証明書の住所変更手続きが求められます。手続きが必要な場合は書類・印鑑など必要なものを持って役所で別途手続きを行いましょう。

異なる市区町村への引越し

市区町村をまたぐ引越しでは、同じ市区町村内での引越しと比べて原付に関する手続きが増えます。

はじめに、原付の廃車手続きを旧住所の役所で行います。標識交付証明書や印鑑、ナンバープレートを役所に持参して手続きを行い、役所から廃車証明書を受け取りましょう。引越し後に新住所の役所に行き、廃車証明書を含む必要なものを提出・使用して住所変更手続きを行います。新しいナンバープレートも新住所の役所で受け取れます。

市区町村によっては廃車手続きが必要なく、新住所の役所で直接手続きできる場合もあります。引越し先が直接手続きに対応しているか、どのような準備が必要かなどを調べておきましょう。

軽二輪の手続き方法

運輸支局

軽二輪の引越し手続きは原付の場合とさまざまな部分で異なります。手続きに必要なものや実施場所、手順などをあらかじめ把握しておくとスムーズな手続きが可能です。新旧住所を管轄する陸運支局によっても変化があるため、それぞれどこで管轄しているか調べておきましょう。

用意するもの

軽二輪の住所変更手続きは陸運支局で行います。手続きには以下のものが必要です。

軽自動車届出済証

軽二輪は車検制度がないため、車検証の代わりに必要です。

住民票

新住所が記載されているものを使います。発行から3ヶ月以内のものに限ります。

自動車損害賠償責任保険証明書

有効期限が切れていると登録できません。

軽自動車届出済証返納届・軽自動車届出書・軽自動車税申告書

いずれも陸運支局内で入手可能です。

印鑑

認印で構いません。所有者と使用者が異なる場合は両者の印鑑が必要です。

ナンバープレート

引越しの前後で異なる陸運支局の管轄範囲に居住する場合は交換が必要です。

手続き手順

引越し後に必要な書類などを持って新住所を管轄している陸運支局に行きましょう。住所変更に必要な書類をもらい、記入・提出して手続きします。旧住所と異なる管轄範囲に引っ越した場合はナンバープレートの交換も行います。なお、新しいナンバープレートをもらうためにお金がかかるため注意しましょう。

陸運支局は週末や月末などに混雑する場合があります。手続きの際には時間に余裕を持っておくことが大切です。手続きを有料で代行してくれる業者も存在するため、必要に応じて利用も考えましょう。

小型二輪の手続き方法

バイク後輪

小型二輪の引越し手続きは軽二輪の手続き方法に近く、ほぼ同じ実施場所や方法で手続きを進めることができます。軽二輪と異なる点として車検証が必要な点があり、忘れずに持参する必要があります。引っ越す場所によりナンバープレートの交換も必要になります。手続きの時間が確保しづらい場合は代理人による手続きも可能です。

用意するもの

小型二輪の住所変更手続きは陸運支局で行います。手続きには以下のものが求められます。

車検証

小型二輪は車検が必要になるため、車検の実施を証明する車検証が必要です。

住民票

新住所が記載されているものを使います。発行から3ヶ月以内のものに限ります。

自動車損害賠償責任保険証明書

有効期限が切れていると登録できません。

申請書・手数料納付書・軽自動車申告書

いずれも陸運支局で入手できます。運輸局のWebサイトから印刷が可能です。

印鑑

認印で構いません。所有者と使用者が異なる場合は両者の印鑑が必要です

ナンバープレート

引越し前後で陸運支局の管轄が変わる場合は交換が必要です。

ナンバープレートの手続きについて詳しくはこちらの記事でご紹介します。

手続き手順

小型二輪の引越し手続きは陸運支局で行います。引越し後に新住所を管轄する陸運支局に行き、各書類を受け取って記入してから提出、手続きしましょう。原付や軽二輪と異なり車検証の提出も必要です。引越し前後で陸運支局の管轄が変わる場合はナンバープレートの交換も行います。ナンバープレートを交換する場合は費用がかかるため、忘れないようにしましょう。

小型二輪の引越し手続きは代行業者に任せることもできます。費用を支払う分出費は増えますが、引越し前後で時間がない場合に便利です。

ナンバープレートの外し方

市区町村をまたいで原付やバイクを引越しする場合は、ナンバープレートの交換をします。ナンバープレートは自分で外す必要がありますが、難しい作業ではありません。以下に必要な道具や外す方法をご紹介します。

必要な道具は、ドライバーとレンチ(またはスパナ)です。レンチはできれば2本用意します。普段工具を使わない方は、100均などで購入できる安いものでも問題ありません。原付はプラスドライバーを使ったネジ、排気量の多いバイクはプラスの溝がある六角ボルトが使用されていることが多いです。所有するバイクに合った工具を使いましょう。

ボルトを外す際は、表と裏両方にレンチを使うことでボルトが空回りするのを防ぎ、楽に取り外せるのでおすすめです。ドライバーを使う場合、失敗するとネジがなめる(ネジの溝がつぶれた状態)可能性があります。ネジにさしたドライバーは動かさずに裏側のレンチだけを回すと、ネジがなめるのを防いできれいに外せます。

ただし、ナンバープレートに盗難防止ネジを使用している場合、紹介した方法では取り外せません。取り外す方法は、ネジを製作した会社やバイクを購入した店舗に問い合わせて確認する必要があります。また、ネジが錆びて取り外せない場合もあります。無理やり取り外そうとせず、原付やバイクを購入した店舗に相談しましょう。

原付・バイクの住所変更手続きを代行してもらう方法

引越しに伴う手続きにはさまざまなものがあります。家の片付けや荷物の整理をしながら原付・バイクの住所変更手続きも行うのは大変です。自分自身での手続きが難しい場合は、手続きを代行してもらう方法もあります。

原付・バイクの引越しに伴う住所変更手続きは、住所変更から15日以内に行う必要があります。手続きをしないでいると過料が科されるなどのデメリットが生じるため、仕事が忙しい方や手続きが面倒な方もそのままにせず、代行してもらう方法も検討してみましょう。

代行には委任状が必要

住所変更手続きを代行してもらうには、必要書類とあわせて委任状が必要です。すべての書類を忘れずにそろえて代理人に渡しましょう。

委任状は、委任する人の意志や情報などの必要事項が記載されていれば、決まった用紙や書式はありません。自分で作成するのは難しいという方は、市区町村役所や陸運局の窓口に置かれているものやホームページからダウンロードできるテンプレートを活用しましょう。

また、届出先によっては代理人となれる続柄が「同居の家族のみ」となっている場合もあります。家族以外に代行してもらう際は、各市区町村役所へ事前に問い合わせて確認しましょう。

代行業者やバイク販売店にも依頼可能

家族以外に代行してもらう方法として、代行業者やバイク販売店への依頼があります。また、行政書士にも依頼可能です。

車やバイクの引越し手続きを専門で行う代行業者やバイク販売店では、輸送やナンバープレートの着脱、住民票の取得や自賠責保険の加入手続きなどもあわせて行ってくれる場合があります。その分費用はかかりますが、原付・バイクの引越しをスムーズに済ませたい方にはおすすめです。

住所変更をしないとどうなる?

「忙しくて手続きを忘れていた」「またすぐに引っ越す予定があるから今回は手続きをしない」という理由で、原付・バイクの住所変更を怠る場合があります。しかし、住所変更は「道路運送車両法」で15日以内に行うよう明記されており、期限内に手続きを完了しないと過料が科せられる可能性もあります。他にも以下のような影響があります。

自動車税の納付書が届かない

原付・バイクの住所変更をしないままだと、自動車税の納付書が届きません。納税期限まで気付かずに支払いが遅れると、延滞金が加算されます。また、小型二輪の場合は納税証明書がなければ車検に通りません。

納付書自体は郵便局の転居・転送サービスを使用すれば新住所に転送が可能ですが、転送期間は届出日から1年間であり、期間を延長しない限りそれ以降は転送されません。延滞金の支払いを避けるためにも、住所変更手続きは期間内に済ませましょう。

自賠責が使えない可能性も

自賠責保険の管理は、住所や所有者の名前ではなく車体番号で行われているため、住所変更は義務ではありません。

しかし、万が一事故を起こした場合、車検証の住所や自賠責保険の住所、実際に住んでいる住所が異なると、保険料が支払われない可能性があります。

また、住所変更をしていなければ自賠責保険の満期が来た際に通知が届きません。更新ができずに自賠責保険が使えなくなるのは大変です。これらのリスクを避けるためにも、引越しの手続きとあわせて住所変更することをおすすめします。

転居を繰り返していた場合は住所変更が大変に

バイクの引越し手続きには住民票が必要です。もし、転居を繰り返していたにもかかわらずバイクの住所変更を怠っていた場合、手続きが面倒になります。

住民票には、1つ前の住所までしか記載されていません。住民票だけを移してバイクの住所を変更していなかった場合、バイクがあるはずの住所までさかのぼれません。この場合は、住民票以外の書類が必要になるため以下で詳しく解説します。

住民票だけで住所変更ができない場合

住民票で引越し前のバイクの住所が証明できない場合は、住民票の除票か戸籍の附票が必要です。住民票の除票とは、転出や死亡などの理由で抹消された住民票のことです。1つ前に住んでいた自治体で住民票から抹消してもらえば、さらに前の住所が入手できます。ただし、3回以上転居している場合はそれぞれの自治体で住民票の除票が必要であり、転居回数が多ければ非常に手間がかかります。

この場合は戸籍の附票を活用しましょう。戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在に至るまでのすべての住所が記録されており、本籍地でのみ取得可能です。ただし、本籍を変更している場合は変更後からの住所しか記録されていないため注意しましょう。結婚などで親の戸籍から独立し、新たに戸籍を作成した場合も同様です。

原付・バイクの住所変更を忘れていた場合、転居回数が増えると手続きが大変になります。不要な手間を防ぐためにも、原付・バイクの住所変更は必ず行いましょう。

一緒に済ませたい手続き

警察署

引越しの際には、原付やバイクだけでなく運転免許証と保険の住所も変更する必要があります。免許証は警察署や運転免許試験場に行く必要があるため、早めに予定を組んでおくか代理人に頼みましょう。保険はインターネットから手続きできる場合もあります。それぞれでいくつか準備すべきものがあるので、忘れずに用意してスムーズに手続きを進めましょう。

運転免許証の住所変更

バイクや車の運転に必要な運転免許証の住所変更が必要です。身分証としても頻繁に使われるため、早めに免許証の住所を変更すれば引越し後のさまざまな手続きをスムーズに進められるでしょう。

免許証の住所変更は警察署か運転免許試験場で行います。手続きのために免許証と新住所を確認できる書類、印鑑などを持参しましょう。新住所の確認書類は住民票や保険証、新住所宛の消印付き郵便物などが利用でき、場合によっては証明写真を求められることもあります。代理人が手続きする場合は、申請者と代理人が併記された住民票と代理人の住所・氏名を確認できる書類が必要です。本人・代理人ともに、住民票はマイナンバーが記載されていないものを使用します。

運転免許証の住所変更手続きについてはこちらの記事で詳しくご紹介します。

保険会社(自賠責保険・バイク保険)の住所変更

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に登録している住所も変更します。自賠責保険以外にバイク保険に加入している場合はそちらの変更も必要です。住所変更をしないと更新案内や各種連絡書類が届かず、また万が一事故を起こしたときに保険金の支払いがスムーズに進まない可能性があります。

自賠責保険の住所変更手続きは各保険会社の営業店やWebサイト、郵送などで行えます。自分が加入している会社で使用できる方法を調べておきましょう。手続きの際には自賠責保険証明書や印鑑、新住所の車検証のコピーなどが必要です。会社や手続き方法、バイクの種類などで必要なアイテムも変わります。なお、自賠責保険以外のバイク保険も、手続き方法や必要な準備物は基本的に自賠責保険と変わりません。

まとめ

原付やバイクの区分と引越しに伴うそれぞれの住所変更方法を中心に解説しました。同じ二輪車でも、区分が変わると手続きが異なります。新居でバイクをトラブルなく使うために、引越しに必要な手続きを早くから把握して手早く確実に済ませましょう。