引越しの際に国民年金の住所変更は必要?手続き方法や変更不要の場合をご紹介

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summary
  • 国民年金は引越しの際に住所変更が必要です
  • 厚生年金の場合は会社で住所変更をしてもらえるので手続きが必要ありませんが、国民年金の加入者は自分で手続きする必要があります
  • マイナンバーと紐付けされている年金手帳であれば国民年金で住所変更が必要なく便利です

国民年金は日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方が加入する制度です。国民年金の加入者は住所変更手続きが必要であるのにも関わらずその手続きを怠った場合、年金の未納期間が発生してしまいます。国民年金の未納期間があると、将来の年金受給額が減ってしまう可能性があり大変です。

国民年金の概要

年金手帳 印鑑

国民年金は、加入義務のある人が納付し、老後の生活や万が一のことがあった際に受給できる「社会全体で支え合う公的な制度」です。制度の目的や役割、自分がどの被保険者にあたるかを正しく理解し、適切な方法で納付する必要があります。

そもそも国民年金とは

国民年金は、支給開始年齢に達した際に受給できる老齢基礎年金のほか、障害を負ったときや遺族となったときにも基礎年金が受け取れる制度です。日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は外国人も含めて全員加入する義務があります。また、老齢基礎年金を受けていない日本国内に住む60歳以上65歳未満の人や、20歳以上65歳未満の外国に住んでいる日本人は任意加入も可能です。

このように、国民年金はすべての人に生活の補償を行き渡らせるための強制加入の制度です。そのため保険料を納付しなかった場合は、将来年金を受給できなくなるだけでなく、財産調査や差し押さえなどが執行されます。保険料の納付滞納者に対する取り締まりは年々厳しくなっているため、必ず納付しましょう。収入がないなどの事情がある人は、免除制度や猶予制度を利用して国民年金が滞納にならない手続きをしましょう。

国民年金の種類

国民年金は職業によって、3つの種類に分かれています。それぞれ加入手続きや保険料の納付方法などが異なりますので、自分の年金がどこに所属しているのかきちんと把握する必要があります。

第1号被保険者

自営業者や農林漁業従事者、学生、アルバイト、無職の人などが対象です。居住地を管轄する区役所等の窓口に届け出て加入手続きを行います。保険料は自分で納めなければなりません。

第2号被保険者

厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員が対象です。加入手続きは勤務先が行い、保険料は毎月の給料から天引きされます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が対象です。第2号被保険者の勤務先へ届け出て加入手続きを行います。第2被保険者の加入している年金制度が保険料を一括負担するため、自分で納付する必要はありません。

国民年金と混同しがちな厚生年金とは

厚生年金は、国民年金と同様に、支給開始年齢に達した際に支給される老齢厚生年金や、障害を負ったときの障害厚生年金、遺族となったときの遺族厚生年金を受け取るための制度です。主に会社などに勤務している人が加入します。会社や事業所単位で適用され、雇用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、全員が被保険者となるのが原則です。

被保険者となる人は、雇用されたときに事業所の事務担当者に年金手帳の提出、またはマイナンバーカードを提示します。事業主は、被保険者から書類の提出があった時点から5日以内に「被保険者資格取得届」を日本年金機構に提出しなければなりません。

納付額は毎月の給与と賞与に共通の保険料率(令和2年度現在で18.3%)を掛けて計算され、事業主と被保険者とが半分ずつ負担する仕組みです。従って、実際の納付額は給与明細に記載されている納付額(保険料)の倍額となります。

なお、保険料は月々の給料から天引きされるため、被保険者が自分で納付する必要はありません。引越しの際の住所変更も勤務先での手続きになるため、自分で役所に出向いて手続きする必要がない点が楽なところです。

国民年金の住所変更の手続き

住所変更の手続きが必要であるにも関わらず怠った場合は、「ねんきん定期便」が届かず、将来の年金給付額などの重要な情報を得られない可能性もあります。また、年金の受給時に必要な「年金請求書」や「年金の請求手続きのご案内」などの書類が送付されず、受給までに時間がかかる場合もあるかもしれません。このようなトラブルを避けるためにも、住所変更の手続きの必要の有無を把握し、重要な情報や書類を受け取れるようにしておくことが重要です。

年金の届出が不要な場合

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている被保険者は、原則として、住所変更の手続きは必要ありません。結婚して氏名や住所が変わった場合も同様に、氏名変更・住所変更手続きは不要です。マイナンバーと基礎年金番号が紐づいているかどうかは「ねんきんネット」や年金事務所にて確認できます。マイナンバーカードは引越しを始めとするあらゆる手続きを簡略化できるため、まだ発行していない人は申請しておくことをおすすめします。

また、住民票に記載されている住所と異なる住所で生活している場合も、住所変更手続きは必要ありません。住民票と異なる住所を日本年金機構に登録している場合は、各種郵送物は現在登録している住所宛てに送付されるからです。ただし、住民票の異動(移動)後も引き続きその住所に住む場合は、住所変更届で年金事務所へ申し出る必要があります。

手続きが必要な場合

自営業者や農林漁業従事者、学生、アルバイト、無職の人などの国民年金の第1号被保険者にあたる人は、区役所等の窓口に住所変更の届出を提出する必要があります。の際は年金手帳が必要です。また、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の第3号被保険者の人は、配偶者の勤務先の事業担当者へ「被保険者住所変更届」を提出しましょう。ほかにも、マイナンバーと基礎年金が紐づいていない人やマイナンバーを有していない海外居住者、短期留学外国人が住所変更をした場合は速やかに事業主に申し出なければなりません。

国民年金の住所変更を行わなかったらどうなる?

引越しは慌ただしく過ぎるため、つい面倒な手続きを後回しにしがちですが、国民年金の住所変更手続きをしなかった際のリスクはあるのでしょうか。ここでは引越しの際に、国民年金の住所変更手続きを行わなかった場合のリスクについて紹介します。

国民年金の受給が遅れる

国民年金の住所変更を行わなかった場合、国民年金の受給が遅れることがあります。国民年金の給付に必要な書類が届かないために手続きができないことが理由です。

国民年金受給額を把握しにくくなる

国民年金に支払った年金額や年金給付額などは「ねんきん定期便」で通知が届くことがあります。国民年金の住所変更が済んでいないと、年金にまつわる重要なことを記載した書類が届かず、重要な情報を把握しにくくなります。

身近に存在する街角の年金相談センターがどこにあるか知っておくと便利

日本年金機構から委託を受けている、全国社会保険労務士会連合会が運営している年金相談センターは個人情報の漏えいを気にすることなく、気軽に尋ねることができます。駅から近い場所や、ショッピングセンターのなかに年金相談センターがあることも多く、年金の相談や手続きに関することを無料で引き受けてくれます。引っ越し後の国民年金の住所変更はもちろんのこと、年金に何か疑問があった際に頼ることができるので、新居の近くの街角の年金相談センターを把握しておくと便利です。このほか街角の年金相談センターセンターでは、「年金手帳」「年金証書」などの再発行の受付もしてくれます。

海外への引越しは国民年金を払う義務はない

海外へ引っ越した場合は、年金制度に加入する義務はありませんが、海外に在住している期間も払い込みができる「任意加入制度」に加入することができます。海外に引っ越した場合でも、任意加入するメリットは多くあります。まず年金の保険料を納めていれば、海外での病気やけがでも障害が残った場合は、障害基礎年金の受給ができます。この制度を活かして、任意加入を選択しておくと保険としても良いかもしれません。

海外へ引っ越すことで年金を払う義務はなくなりますが、海外在住中に年金受給権者となった場合は年金を海外にいても受け取ることができます。

海外での年金の保険料を納付する方法は日本に設けている金融機関の口座での引き落としか、親族に依頼して代理納付をしてもらう方法があります。自分にとって、保険料の支払いがしやすい方を選択すると良いでしょう。

国民年金の住所変更と一緒にやっておきたい手続き

年金手帳 現金

引越しに伴い多くの書類の手続きが必要になるため、スケジュールを組み、同時に済ませられる手続きはまとめて行い、効率良く済ませましょう。手続きの期限を過ぎると過料が科される場合もあるため、期限を遵守し、手続きの漏れがないようにすることが重要です。

転出届

転出届は、ほかの市区町村に引っ越す際に旧居の自治体に提出する書類です。現在の自治体から別の自治体に異動(移動)することを知らせる役割を果たし、この書類の提出によって「転出届証明書」が発行されます。証明書は引越し先の自治体で手続きをする際に必要になるため、しっかり保管しておきましょう。

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参すれば、「転出証明書」の代わりに利用できます。転出届の提出期限は引越し前後の14日以内ですが、手続きのために旧居に戻るのは手間がかかることに加え、期限を過ぎた場合は5万円以下の過料が科されるため、引越し前に提出を済ませておくと良いでしょう。忙しくて市区町村の役所に行けない人は、自治体のWebサイトから転出届をダウンロードし印刷して郵送することを推奨します。

転出届を提出する際に必要なものは以下のとおりです。

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
  • 国民健康保険証や年金手帳(加入している場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

転入届

転入届は、ほかの市区町村から引っ越してきた際に新居の自治体に提出する書類です。どこの自治体から新しい自治体に引っ越してきたかを知らせる役割を果たします。原則として引越しから14日以内に届け出なければならず、期限を過ぎると過料が科される場合もあるため注意しましょう。なお、転出届と異なり郵送による手続きは受け付けていません。忙しい人は平日以外でも提出を受け付けてくれるかどうか確認しておきましょう。

転入届を提出する際に必要なものは以下のとおりです。

  • 転出証明書
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
  • 国民健康保険証や年金手帳(加入している場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

転居届

転居届は、同一市区町村内で引っ越す際に自治体に提出する書類です。この場合、同じ自治体に納税して行政サービスを利用することになるため、転出届や転入届の提出は必要ありません。

転居届を提出する際に必要なものは以下のとおりです。

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付を受けている場合)
  • 国民健康保険証や年金手帳(加入している場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)

マイナンバー通知カードの住所変更

転入届・転出届・転居届それぞれの手続きについて詳しくご紹介します。

以前はマイナンバー通知カードは新居の自治体にて住所変更手続きを行わなければなりませんでしたが、令和2年5月25日以降は不要になりました。住所変更手続きをしなくても、マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票のコピー、住民票記載事項証明書のいずれかを提示すればマイナンバーの証明が可能です。なお、原則としてマイナンバーは生涯同じ番号を使い続けていくため、住所変更しても番号の変更はありません。

印鑑登録の手続き

印鑑登録は、居住地の自治体で印鑑を登録することによって、その印鑑が本人のものであると証明できる制度です。印鑑登録を行った印鑑を「実印」と呼び、住宅や自動車の購入、ローン契約など重要な契約に用いられます。現住所と別の市区町村へ引っ越す場合、旧居の自治体の役所にて印鑑登録の廃止手続きを行い、新居の自治体で新たに印鑑登録手続きを行わなければなりません。一方、同一市区町村内で引越しする場合はいずれの手続きも不要です。

印鑑登録の手続きについてはこちらの記事でご紹介します。

国民健康保険の手続き

国民健康保険は、勤務先の健康保険に加入している人やその扶養家族を除いて加入が義務付けられています。旧居の自治体にて転出届と併せて「資格喪失手続き」をしてから、新居の自治体にて転入届の提出と併せて「加入手続き」を行いましょう。引越しから14日以内に手続きをしなければ医療費を一時的に全額負担しなければならない場合もあるため注意が必要です。一方、同一市区町村内の引越しの場合は、住所変更の手続きを行います。こちらの手続きも引越しから14日以内にする必要があるため、引越しが完了次第、できるだけ早く着手しましょう。

愛犬の住所変更手続き

愛犬には住民票は存在しませんが、狂犬病にまつわるワクチンを接種させることが法律で定められています。このため、「畜犬登録」を住まいの市区町村で手続きする必要があります。狂犬病のワクチンは飼い主が責任を持って予防接種を受けさせるルールがあり、これを守らないと厳しい罰則を受けることになります。毎年市区町村から葉書が届くため、愛犬を飼育している場合は忘れないように畜犬登録の住所変更手続きを行いましょう。

子供の転校にまつわる手続き(小学校の場合)

まずは、引越し前に通っていた学校に「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書(教科書給与証明書)」を発行してもらいましょう。続いて、転居先の学校に転校する日程を連絡します。公立の場合、基本的に通学指定校を変えることはできませんが、特別な事情がある場合は応じてもらえることもあるようです。同一市区町村内の引越しの場合は、役所へ転居届を提出するときに「在学証明書」の書類も一緒に提出します。その後、窓口で「転入学通知書」を受け取れます。転居先で通う学校には、旧住所で通学していた学校からもらった「在学証明書」「教科書用図書給与証明書」と、役所の窓口で受け取った「転入学通知書」を提出すれば転校の手続きは完了します。

しかし違う市区町村に引っ越す場合は、手続きの方法が若干異なります。まずは、現在通っている学校に転校することを伝えましょう。学校から「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書」の必要書類を受け取ります。続いて、転居先の教育委員会に転居の旨を伝えしょう。転居先の住所から通学することになる学校を調べてもらうとスムーズです。転校先となる学校が判明したら、その学校に転校する日程を連絡しましょう。あとは転居先の役所で、前に通っていた学校からもらった「在学証明書」と「教科図書給与証明書」を提示し、その後、役所から「転入学通知書」を受け取ります。以上の工程で揃えた「在学証明書」「教科書用図書給与証明書」「転入学通知書」を通学指定校へ持参し、転校手続きは完了となります。

児童手当も忘れずに

違う市区町村に引っ越した際は、児童手当などの子供にまつわる手続きも、年金の住所変更手続きと併せて済ませておきましょう。児童手当は遡って受給することができないので、転居後15日以内に手続きをしないともらい損ねてしまいます。

ただし同じ市区町村での引越しの場合は、転居届を提出するだけで良く、児童手当も住所を変更する必要がありません。

児童手当の引越して続きはこちらの記事で詳しくご紹介します。

乳児医療費助成も違う市区町村に転居の場合は住所変更が必要

同じ市区町村のなかで引っ越した場合は、転居届だけで乳児医療費助成も新住所に変更できます。しかし、違う市区町村に引っ越した場合は、旧居を管轄する役所で「乳幼児医療費受給資格者証」を返却しなくてはなりません。また資格喪失をしたら、新居を管轄する役所で新たに「乳幼児医療費受給資格者証」を申請する必要があります。

申請に必要な書類は「子供の健康保険証」と「印鑑」「身元確認書類」が必要です。また同一の市区町村でない場合は、前年度の課税状況が分からない状況であることから、「所得課税証明書」の提出も求められます。

バイクや車関係の手続き

バイクの場合、原動機付自転車は市区町村、126cc以上は陸運支局など、排気量によって管轄先が異なります。いずれも引越し後15日以内に管轄先へ住所変更の手続きを行いましょう。車も同様に、普通自動車は陸運支局、軽自動車は軽自動車検査協会など、引越し後15日以内に適切な管轄先にて住所変更手続きを行います。また、バイクと車のいずれも運転免許証や保険の住所変更を忘れないようにしましょう。特に車の場合は車庫証明書や車検証などの手続きもあるため、漏れがないように注意が必要です。

引越し後の手続き一覧はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

ここまで、国民年金の概要や引越しに伴い住所変更の手続きが必要な書類についてご紹介しました。引越し先が別の市区町村か同一市区町村かで必要な手続きが変わることを念頭に置いておきましょう。スムーズに新生活を始めるためにも、国民年金の住所変更手続きをはじめとした必要な手続きやその際の必要書類をリストアップしておくことをおすすめします。