引越しで住民票を異動(移動)する方法は?役場で行う手続きを解説

引越しで住民票を異動(移動)する方法は?役場で行う手続きを解説
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summary
  • 現住所と同じ市区町村に引っ越す場合は「転居届」を提出すると住民票の異動(移動)ができます
  • 別の市区町村へ引っ越す場合は「転出届」と「転入届」の提出で完了します
  • 住民票の異動(移動)手続きを本人が窓口に来所して行えない場合は「郵送」「代理人へ委託」「マイナンバーカード・住基カードを利用」する方法もあります

引越しをする際は、新旧住所の市区町村役場にて多くの手続きが必要です。その一つに住民票の異動(移動)手続きがあります。住民票の異動(移動)手続きは、すべての引越しで同じではなく、引越し先の住所により手順が異なります。この記事では、引越し先の住所で異なる住民票の異動(移動)手続きの手順や方法、注意点について詳しく解説します。なお、詳細は自治体によって異なるため、必要に応じて事前に各自治体にお問い合わせください。

引越し前に必要な役場での手続き

引越しは荷造りにはじまり、ライフラインの切替手続きなど、さまざまな作業が必要です。なかでも新旧住所の市区町村役場で行う手続きは、新住所の自治体の行政サービスを受けるうえでもとても大切です。役場関連の手続きには期限が設けられている場合が多いため、ほかの引越し作業と並行して速やかに行いましょう。ここでは、引越し前に必要な役場での手続きについて解説します。

住民票とは

住民票は、市区町村の各自治体が管轄内の住民について把握するための基本となる書類です。住民基本台帳とも呼ばれ、市区町村長は常に正確な記録を行うよう努めること、またその事務執行の適正な管理を行うこと等が求められています。住民票は市民の氏名・住所・本籍・生年月日の証明になるだけでなく国民健康保険にも深く関わる重要な書類で、住所が変わった際に住民票を移すことは法律で定められています。住民票を移さないままでいると、重要な書類が新住所に届かないといったさまざまなデメリットが発生し、場合によっては過料を支払うケースもあるので注意が必要です。

なお住民票は、国および地方公共団体が以下の行政事務にも利用されています。

  • 選挙人名簿への登録
  • 後期高齢者医療・介護保険・国民年金の被保険者の資格の確認
  • 児童手当の受給資格の確認
  • 生活保護や予防接種に関する事務
  • 印鑑登録に関する事務

住民票異動(移動)手続きの種類

住民票を異動(移動)させるためには、まず引越し前に役所で手続きを行います。手続きの内容には大きく分けて2つのパターンがあり、同じ市区町村内での引越しなら「転居届」、異なる市区町村への引越しなら「転出届」を提出します。

なお、手続きの際には、第三者による虚偽の届出を防ぐために窓口で本人確認が必要です。運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどの身分証明書を忘れずに持参してください。

同じ市区町村内の引越しの場合(転居届)

現住所と同じ市区町村内で引越しをする場合には、「転居届」の手続きが必要です。転居届の手続きは、お住まいの市区町村の役所(役場)の戸籍課・市民課などで受け付けており、主に以下の書類や持ち物が必要になります。

  • 印鑑
  • 本人確認ができる書類(健康保険証や運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書)
  • 国民健康保険証(国民健康保険加入者がいるとき)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている人のみ)
  • 年金手帳又は年金証書(関係のある人のみ)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の人のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢者医療保険加入者がいるとき)
  • 乳児医療証(交付されている人のみ)

上記を持参したうえで、役所に設置されている「住民異動届」の「転居届」の欄にチェックを入れ、必要事項を記入して提出します。以上で、同じ市区町村内で引越しをする際の住民票の異動(移動)は完了です。

なお、届け出の際には以下の項目を尋ねられる場合があるので答えられるようにしておきましょう。

  • 転居日
  • 転居前の住所
  • 転居前の世帯主
  • 転居後の住所
  • 転居後の世帯主

また、各種手当や医療費の助成などを受ける方はほかの課での手続きが必要になる場合があるので、時間に余裕を持って行くと良いでしょう。

違う市区町村への引越しの場合(転出届)

現在お住まいの市区町村とは異なる市区町村へ引っ越す場合には、「転出届」の手続きが必要です。転居届と同じく、転出届もお住まいの市区町村の役所(役場)の戸籍課・市民課などで受け付けています。手続きに必要な主な書類と持ち物は以下のとおりです。

  • 印鑑
  • 本人確認ができる書類(健康保険証や運転免許証、パスポート等)
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付されている人のみ)
  • 国民健康保険証(国民健康保険加入者がいるとき)
  • 年金手帳又は年金証書(関係のある人のみ)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の人のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢者医療保険加入者がいるとき)
  • 乳児医療証(交付されている人のみ)

上記を持参し、役所に設置されている「住民異動届」の用紙に必要事項を記入して提出します。「住民異動届」が受理されると「転出証明書」が発行されます。これで「転出届」の手続きは完了です。手続きの際には以下の項目を尋ねられる場合があるので、答えられるようにしておきましょう。

  • 転居日または転居予定日
  • 転居後の住所
  • 転居後の世帯主

引越し元での「転出届」の手続きが完了したら、続いて引越し先で「転入届」の手続きをする必要があります。転入手続きの際に「転出証明書」を引越し先の役所・役場へ提出する必要があるので、誤って紛失しないようきちんと保管しておきましょう。また、転出届は郵送での手続きが可能な場合があります。

引越し先の役場での手続き(転入届)

住民票 ハンコ

現住所とは違う市区町村への引越しの場合は、引越し先の市区町村の役所(役場)で「転入届」の手続きを行います。手続きに必要な書類や持ち物は以下のとおりです。

  • 引越し元の市区町村で発行された転出証明書
  • 印鑑
  • 本人確認ができる書類(健康保険証や運転免許証、パスポート等)
  • 国民健康保険証(国民健康保険加入者がいるとき)
  • マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(交付されている人のみ)
  • 年金手帳又は年金証書(関係のある人のみ)
  • 介護保険被保険者証(65歳以上の人のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(後期高齢者医療保険加入者がいるとき)
  • 乳児医療証(交付されている人のみ)
  • 在留カード又は特別永住者証明書(外国人住民の方)

届け出の際には以下の項目を尋ねられる場合があります。

  • 転居日
  • 転居後の住所
  • 転居後の世帯主
  • 国民健康保険や国民年金の加入の有無

また、各種手当でほかの課での手続きが必要な場合もあるので、時間に余裕を持って足を運びましょう。

なお、「転入届」は引越し元での「転出届」が完了してからでないと手続きを行えません。これは住所が二重になってしまうことを防ぐためです。違う市区町村へ引っ越す場合は、引越し元での「転出届」と引越し先での「転入届」のどちらも忘れないよう注意してください。

転入届・転出届・転居届それぞれの違いについてご紹介します。

住民票の異動(移動)をする際に注意すべきこと

住民票 書類

住民票の異動(移動)は、引越しの際に必ず行わなくてはなりません。住民基本台帳法では、以下のタイミングで役所へ提出が義務付けられています。

  • 転出届…引越しの前後14日以内
  • 転居届…引越し後14日以内
  • 転入届…引越し後14日以内

住民票は氏名・住所・生年月日などの個人情報が記録され、国民健康保険・児童手当・国民年金といった行政サービスを受ける際の重要な書類です。手続きを怠ると、「重要な書類が新住所に届かず行政サービスを受けられない」、「確定申告ができない」、「免許更新を新住所の管轄でできず旧住所の管轄まで出向かなければいけない」などのデメリットが発生し、場合によっては5万円以下の過料が科されることもあります。ただし、万が一期限を過ぎても、実際には各自治体の裁量により過料を免れるケースもあります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

また、引越し前後は何かと忙しく、平日に役所まで出向くことが難しい方も多いでしょう。そんなときは、土日でも届けを受け付けている役所があります。また、手続きによっては平日に電話予約をしておくことで、土日祝日や年末年始も対応している自治体もあります。事前に各市区町村のホームページで、受付可能な曜日や時間などを確認しておくと良いでしょう。

市区町村役場の受付時間と曜日

カレンダー 日付

一般的に、市区町村役場の開庁時間は土・日・祝日や年末年始を除く平日の8:30~17:15までの所が多いです。役場により時間は多少変動し、一定期間窓口業務を延長する場合もあります。なお、婚姻届・死亡届等の戸籍関係届出書に関しては、平日夜間や役場が休みの時も当直室で預かり対応を行っている自治体が多いです。預かった届出書は翌開庁日に職員が確認し、訂正等がなければ届出された日付での受理となります。住民票の異動(移動)手続きに関しては、勤務時間外には受付を行っていないため注意しましょう。

市区町村役場の手続きにかかる時間

役場 山 晴れ

役場によっては、ホームページ内で窓口混雑予測カレンダーを掲載している所もあります。混雑しやすい曜日や時間帯は手続きの内容によっても異なりますが、念のため新旧住所の自治体のホームページで確認しておくと良いでしょう。ここでは、市区町村役場の手続きにかかる時間の目安と混雑具合について解説します。

混雑しやすい期間・曜日

一般的に、月曜日と金曜日、休日明けの開庁日は混雑します。普段は数十分で終わる手続きでも、窓口受付の待ち時間と合わせると予想以上に時間がかかる場合もあるため、余裕を持って来所しましょう。また、混雑具合は手続きの内容によっても異なります。たとえば住民票の異動(移動)手続きや戸籍の届出に関しては、3~4月にかけての引越しシーズンおよび大安や先勝など縁起の良い日が混みやすいです。また、印鑑登録や住民票の写しなど各種証明書の交付申請手続きに関しては、月曜日・金曜日や2~3月、お盆期間などが該当します。

手続きにかかる時間の目安

各種手続きにかかる時間は、窓口の混雑具合や手続きの内容により異なります。また、複数の届出や証明を同時に申請する場合はさらに時間を要する場合もあります。平常時の場合の手続きの目安は、おおむね以下のとおりです。

手続きの内容所要時間
住民異動届(転出・転入・転居など)20~45分
住民票の写し・住民票記載事項証明5~15分
戸籍の届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)30~90分
マイナンバー・公的個人認証(電子証明)に関する業務30~40分
印鑑登録・印鑑登録証明書15~30分

なお、窓口受付までの待ち時間は、所要時間には含まれていません。

マイナンバーの引越し手続きはこちらの記事で詳しくご紹介します。

市区町村役場に直接出向くのが難しい場合

住民票 書類

平日は忙しく、お住まいの市区町村役場が土日受付に対応していない場合、住民票の異動(移動)手続きはどうしたら良いのでしょうか?実は住民票の異動(移動)手続きは、本人が直接窓口へ来所しなくても行える場合があります。ここでは、窓口以外で住民票の異動(移動)手続きを行う方法を3つご紹介します。

転出届を郵送で提出

転出届は郵送でも手続きが可能です。郵送の場合は、まず引越し元住所の市区町村役場のホームページにて転出届をダウンロードします。そのうえで以下を同封して、引越し元住所の市区町村役場の指定の課へ郵送します。

  • 必要事項を記入した転出届
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証等)のコピー
  • 送付先の住所・郵便番号・氏名を明記し切手を貼った返信用封筒

なお、パスポートは住所の記載がないので本人確認書類として認められません。また、郵送による手続きはおおむね1週間程度かかるとされています。書類に不備があった場合はさらに時間がかかるため、余裕を持って郵送しましょう。

転居・転出・転入届の手続きを代理人に依頼

住民票の異動(移動)は基本的に本人が行う手続きですが、本人が役所へ出向くことが難しい場合は代理人が窓口へ行き転居・転出・転入届の提出も可能です。代理人が手続きをする場合は、原則として「委任状」が必要になります。委任状は役所のホームページにて雛形をダウンロード・印刷するか、記載例を参照のうえ、請求者の署名押印して作成します。ただし、委任状は省略できるケースもあります。詳しくは各市町村役場までお問い合わせください。

住基カード・マイナンバーカードを使った手続き(特例転出)

通常の場合、ほかの市区町村への引越しではまず現住所の市区町村役場で転出届を提出し、新住所の市区町村役場へ転入届を提出するため、合計2回役所へ足を運ぶ必要があります。しかし、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けた方は、電子申請や郵送で転出届を提出でき、役所へ足を運ぶ回数が1回で済むようになりました。これらの方法は、マイナンバーカードまたは住基カードの交付を受けた本人や、一緒に引っ越す同一世帯のなかにカードの交付を受けた方がいる場合のみ手続きが可能です。

電子申請の場合は、電子証明書を格納したマイナンバーカードが必要になります。通常の手続きで発行される転出証明書は発行されません。そのため、引越し元の市区町村役場での転出処理が完了してから、引越し先の市区町村役場にマイナンバーカードを持参して暗証番号を入力すると、転入手続きが可能になります。

住基カード・マイナンバーカードを使った手続き(特例転出)の条件

住基カード・マイナンバーカードを利用して住民票の異動(移動)手続きを行えば、役場へ出向く回数を減らせるため、とても便利です。ただし、特例転出を行う際はいくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、住基カード・マイナンバーカードで特例転出を行うための条件を2つご紹介します。

暗証番号を覚えている

郵送でも電子申請でも、新住所に引っ越した際は「転入届」の提出が必要です。住基カード・マイナンバーカードで住民票を異動(移動)する場合、新住所の自治体の窓口にて暗証番号を入力します。そのため、暗証番号を忘れた場合は住基カード・マイナンバーカードでの住民票の異動(移動)手続きは行えません。しかし、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類を持参していれば、窓口にて暗証番号を再設定できます。

継続利用手続きが済んでいる

住民票の異動(移動)手続きには、有効なマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードで住民票を異動(移動)する場合は、まず新住所の自治体窓口にてマイナンバーカードの継続利用手続きを行いましょう。窓口で暗証番号を入力すれば、手続きは完了です。なお、転出届に記載した転出予定日より30日を経過した場合、マイナンバーカードは失効しているため継続利用はできません。

まとめ

この記事では、引越しで住民票を異動(移動)する際の手順や方法、注意点について解説しました。住民票の異動(移動)手続きは引越し先の住所により手順が異なるため、ご自身が行うべき手続きについてしっかり把握しておきましょう。なお、住民票の異動(移動)手続きには期限が設けられています。期限までに手続きをしなかった場合、新住所の自治体の行政サービスを受けられず、場合によっては過料を科されることもあるため注意しましょう。住民票の異動(移動)手続きは、郵送や代理人への委託、マイナンバーカード・住基カードでも可能です。ただし、郵送や代理人による手続きは本人が来所しての手続きよりも時間がかかり、マイナンバーカード・住基カードによる手続きを行うためには、複数の条件を満たしている必要があります。ぜひこの記事を参考に、スムーズな住民票の異動(移動)手続きを行ってください。