引越しのキャンセル料はいつから発生する?負担割合やキャンセルを穏便に済ませる方法もご紹介

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summary
  • 引越しのキャンセル料(解約手数料)は引越しの2日前から発生します(引越し業者独自の約款を採用している場合はこの限りではない)
  • キャンセル料は高くても見積もり運賃等の50%以内です
  • 国土交通省の認可を得ていない業者からの法外なキャンセル料請求は対応しないようにしましょう
  • 見積もり書に「許認可番号」がない業者とは契約をしないようにしましょう
  • キャンセル後にダンボールなどの資材が届いた場合は速やかに着払いで返送しましょう

「いつまでに解約を申し出ればキャンセル料は発生しないのか」

引越し業者と契約したのちに、もっと良い条件の業者を見つけることは珍しくありません。その場合に、頭によぎるのがキャンセル料についてではないでしょうか。 結論からいうと、「標準引越運送約款」を採用している引越し業者の場合は、引越しのキャンセル料は、引越しの2日前から発生します。

また、契約解除のタイミング関係なく、キャンセル料以外の料金が発生することもあるので注意が必要です。今回は、引越しのキャンセル料について、発生するタイミングやその内訳、キャンセル料が発生しない場合などを解説していきます。

引越しのキャンセル料(解約手数料)が発生するタイミングと内訳

■キャンセル料発生のタイミングと請求額の目安

タイミング 請求額の目安
引越しの2日前 見積もり運賃等の20%以内
引越しの前日 見積もり運賃等の30%以内
引越しの当日 見積もり運賃等の50%以内

引越しのキャンセル料(解約手数料)が発生するタイミングとその内訳は、国土交通省が定める「標準引越運送約款」により、上記のように明示されています。キャンセル料が発生するのは、上記期間内で自己都合での申し出の場合のみです。逆にいえば、上記の日程までに契約の解約を申し出る、もしくは期間内であっても業者側の都合によるキャンセルであればキャンセル料は発生しません。

基本的に引越し業者は、「標準引越運送約款」を採用していますが、なかには独自の約款を使用している場合もあります。その場合は、その約款に記載されている内容に従うことになるので、見積もり時に約款を提示されたら、必ず確認しておきましょう。

期間内であれば延期の場合でも手数料が発生する

ちなみに先述したルールは、キャンセル時のみだけでなく、延期をした場合にも適用されます。延期とはいえ、一旦契約を解除して、再契約を結ぶ形になるので、キャンセル料が発生する、という仕組みです。延期の場合もキャンセル時と同じく、「自己都合の場合」です。たとえば、病気やケガ、事故などは自己都合とみなされます。また作業ができる程度の天候不良で延期を申し出た場合も、自己都合となります。

どうしてもやむを得ない延期理由がある場合、業者によっては、無料もしくは格安で別日を案内してくれることもあります。どういったケースがやむを得ない理由にあたるのかは、業者側の裁量によるため一概には言えませんが、もし延期しなければいけない事情ができた場合は早めに相談してみると良いでしょう。

キャンセル料とは別で支払いが必要になる場合がある

契約を解約する際、「すでに実施されているサービス」については、先述したタイミングや料金とは関係なく支払いが発生するので注意が必要です。たとえば、不用品の回収やクーラーの取り外し、荷物の一時預かりなどのサービスをすでに利用している場合、また、無料提供された梱包資材をすでに使用している場合などが該当します。

利用したサービスについては、利用料を請求されます。梱包資材については、使用分は買い取り、未使用分は発払いで郵送が一般的。不必要な資材にお金を払わなければいけなくなるので、できるだけ使用後にキャンセルしないようにしましょう。これらもキャンセル料と同様に、「標準引越運送約款」に明記されているため、利用者側の負担は避けられません。

特殊荷物は注意が必要

特殊荷物とは、ピアノなどの楽器、ペットなどの生き物のこと。こうした特殊荷物は、引越し業者が専門の輸送業者に外部委託している場合があり、委託業者には「標準引越運送約款」が適用されない可能性があります。すでにスケジュールをおさえてあって、解約することでその業者に損失が出るような場合は、業者に対して解約料を支払うよう依頼されることもあるので、注意が必要です。

もしオプションで特殊荷物の運搬を依頼する場合は、見積もり時にこの点も確認しておくと良いでしょう。

キャンセル料(解約手数料)が発生しない場合はある?

期日内に契約を解約しても、下記のような場合はキャンセル料が発生しないこともあります。

  • 引越し作業ができないほどの悪天候(台風や大雪など)の場合
  • 引越し作業ができないほどの自然災害(地震、土砂崩れなど)が起きた場合
  • 業者側の都合で作業ができなくなった場合

ポイントは業者が作業できるかどうか、です。作業ができる程度の天候不良や自然災害である場合に解約すると、自己都合とみなされてキャンセル料が発生します。そのため、天候や災害について、どの程度の規模であれば自己都合にならないのか、基準を確認しておくことも重要です。特に台風が多い時期や豪雪地帯で冬場に引越しをする際は、見積もり段階で確認を取っておきましょう。また、依頼する業者によっては通常時でも解約手数料が発生しない場合や、条件によってはワンコインで済む業者もあります。

契約する際に解約のことを考える人はあまりいませんが、のちのち環境が変わったり、会社や家族の方針が変わったりすれば充分に起こりうることです。そのため、見積もり段階で、引越し作業のサービス内容と一緒に解約した場合はどうなるのかについても確認しておきましょう。

業者選びのポイントについては下記の記事でご紹介します。

引越し業者大手のキャンセル対応

引越し業者の大手各社のキャンセル対応については下記のようになっています。

業者名アーク引越センターアート引越センターヤマトホームコンビニエンスサカイ引越センターハート引越センターアリさんマークの引越社日本通運
解約料標準引越運送約款に則った額標準引越運送約款に則った額なし標準引越運送約款に則った額標準引越運送約款に則った額標準引越運送約款に則った額標準引越運送約款に則った額 ※単身パックの当日キャンセルは、解約手数料500円
解約方法電話電話単身者向け引越サービスの場合:集荷日の前々日15時までに電話 らくらく家財宅配便の場合:集荷日の前日18時までに電話電話電話電話電話
先払いしている場合3日前までの解約申し出の場合は、全額返却先払い額が解約手数料より多い場合は、返却。 少ない場合は後日集金-不明---

ほとんどの業者で、「標準引越運送約款」を採用しているため、先に紹介したタイミングを過ぎて解約をする場合は、解約手数料として日にちに応じた料金を請求されます。キャンセルの申し入れは、基本的に代表電話に電話することで受理されます。詳細は後述していますが、担当者への直接の連絡はおすすめしません。また、メールでの連絡もできますが、タイムラグにより解約処理が遅れる可能性もあるので、必ず代表電話に連絡しましょう。

また、先払いのキャンセル対応についてですが、そもそもほとんどの会社が先払いを受け入れていません。なぜなら、「標準引越運送約款」で禁止されていることが明記されているからです。ただし、業者によっては依頼主からの申し出に柔軟に対応してくれます。「標準引越運送約款」で禁止されているのは、あくまで「引越し業者側からの先払い請求」です。もし先払いをしていて、3日前までに解約した場合は、全額返金対応が望めます。

万が一法外なキャンセル料(解約手数料)を請求された場合

あまり出くわしたくありませんが、ごく稀に法外なキャンセル料を請求してくる業者も存在します。こうした事業者は正式な引越し事業許可を得ていないことも多く、引越し3日前に解約を申し出ても高額な手数料を請求してくることもあるようです。万が一、法外なキャンセル料を請求された場合、落ち着いて以下の対応を取りましょう。

  • まずは約款の記載内容を確認
  • 専門の相談窓口に相談

とにもかくにも、すぐに支払わないことが大切です。しつこい場合は、専門家に相談しましょう。専門家であれば、業者への対応になれているので、スムーズに解決できるでしょう。

まずは約款の記載内容を確認する

引越しを行える事業者は、国土交通省が定める「標準引越運送約款」、もしくは国土交通省からの許可を経て独自の約款に沿って運営しています。これらの約款は、契約前に必ず提示しなければいけないことになっており、また契約後は基本的に約款に記載された内容に従うことになります。そのため、まずは約款に記載されている内容を確認しましょう。

国土交通省から許可を得ている事業者で、約款に請求について記載がある場合は、その指示に従わなければいけません。許可を受けていない事業者の場合は約款に記載があったとしても、次項で説明する専門の相談窓口に相談をすれば、支払いを回避できる可能性もあります。

専門の相談窓口に相談する

無許可事業者に「約款は無効だ」と伝えても、しつこく請求してくる場合があります。そうした場合は、国民生活センターやお近くの消費生活センターなどに相談すれば業者への対応方法について、専門家からレクチャーを受けられます。また、相手がブラックリストに載るような業者の場合は、利用者に代わって業者へ電話をかけ、直接交渉してくれる場合もあるようです。

ただし、引越しシーズンになると、国民生活センターや消費生活センターへの相談件数が増加するので、時期によっては対応が遅れることもある点は注意しておきましょう。

優良事業者の見極め方

法外なキャンセル料を請求してくるような業者にあたってしまわないように、引越し業者の選定は慎重に行いましょう。見極める際は以下のポイントに注目してください。

  • 見積もり書に「許認可番号」があるか

    運送業は許可を得た業者しか行えません。許可を得ている事業者の場合は、見積もり書に「許認可番号」が必ず記載されているので、見積もりを取った際に注意してみてみましょう。また、「正式名称」や「電話番号」がない場合も怪しいので、そうした特徴がみられる業者は見積もりの時点でお断りしましょう。

  • 見積もりの時点で手付金を要求してこないか

    「標準引越運送約款」では、手付金・前金の請求を禁止しています。そのため、こうした要求をしてくる業者との契約はおすすめできません。この時点で契約を破棄すれば、解約手数料を請求されることもありませんので、安心してください。また、どうしても断りの提案を受け入れてくれない場合は、専門家に相談しましょう。

  • 標準引越運送約款の提示があるか

    引越し業者は契約前に「標準引越運送約款」の提示を義務づけられています。「標準引越運送約款」には契約において重要な事柄が細かく記載されています。そのため、提示がなく契約してしまうと、依頼側に不利な要求をされる可能性が高いと考えておきましょう。また、全ての業者が「標準引越運送約款」を使用するわけではありません。

    なかには独自の約款で許可を得ている場合もありますが、その場合でも許認可番号をみれば、国から許可を得た引越し事業者かどうかの判断ができます。

  • 約款について、疑問を解決してくれるか

    約款が提示されたら、時間がかかっても良いので必ず読み込みましょう。約款などの契約書は文字が多く、また難しく記載されていることから読まないという人も多いでしょう。しかし先にも触れているとおり、約款には契約についての重要事項が記載されています。もし不利な内容が記載されていても、契約後には約款に従わなくてはならないこともあるので、必ず読んで、疑問を解決しておきましょう。

    また、疑問を投げかけた際に、はぐらかすようであれば怪しい業者だと判断できます。許可を取得しており、何もやましいことがなければ、どんな疑問にも受け答えしてくれるはずです。

  • 勧誘がしつこい

    強引に契約を迫ってくる、断ったのに何度も連絡してくるような業者は優良な業者とは言えません。なかには見積もりの段階で契約しないと帰らない、という業者もいるようです。そうした業者に対しては、「契約しません」の一点張りで対処しましょう。

引越しのキャンセル(解約)をなるべく穏便に済ませる方法

せっかく取った契約を解約されるのは、担当者としても避けたいところ。そのため、利用者が解約を申し出た際に、どうにかして解約を回避しようとしてくる担当者もいます。できるだけスムーズに解約手続きを進めるためには、下記のようなことを意識してみましょう。

  • 連絡は代表電話へ
  • 断りのトークを工夫する

できるだけ担当者へ直接連絡することを避け、解約を断りにくい理由を付けることを意識するのがポイントです。自分ではやむを得ない理由を添えることで、解約に応じやすくなります。理由が真実かどうかは相手には分からないので、適当に理由をでっち上げるといった行為は慎むべきですが、相手が納得できるよう丁寧に説明をすることが肝要です。

連絡は代表電話へ

契約時に担当してもらった営業担当者に電話してしまうと、解約を回避しようとしてくる場合があります。そうなった場合、何度も電話することになり、次第には根負けして解約を諦めたくなる可能性が出てきます。その可能性を無くすには、担当者ではなく、代表電話に連絡するのも一つの方法でしょう。

代表電話の受付担当者であれば、事務的に手続きを行ってくれるので、スムーズに解約できます。1点注意しておきたいのが、代表電話に連絡したのち、営業担当者から折り返しの電話が来るかもしれない、ということです。うっかり出てしまうと、解約を考え直すよう説得が始まるかもしれないので、どうしても営業担当者と直接のやりとりをすることを避けたい場合には、代表電話に連絡した際に「担当者からの連絡は不要です」と伝えておきましょう。

断りのトークを工夫する

営業担当者を避けるために代表電話に連絡をしたのに、営業担当者に電話を繋がれてしまうこともあります。そうした場合、「自分ではやむを得ない理由で解約をしなくてはいけなくなった」ことを伝えると良いでしょう。たとえば以下のような感じです。

【トーク例】

  • 例1
    不動産会社から紹介された引越し業者を利用することになってしまったので、申し訳ないのですが、貴社との契約は解約いたします。
  • 例2
    両親(友人)が、付き合いのある引越し業者とすでに契約をしてしまったため、誠に申し訳ございませんが解約させていただきます。
  • 例3
    大変申し訳ないのですが、引越しの予定が無くなってしまったので、解約いたします。

引越しのキャンセルについてのQ&A

引越しのキャンセル対応について、よくあるQ&Aを紹介します。

  • 引越しのキャンセル料を断れる場合はあるの?
  • キャンセルしたのに資材が送られてきた場合はどうすれば良いの?

結論からいうと、引越し料金の解約料は断れる場合があります。また、キャンセルしたのに資材が送られてきた場合は、着払いで返送すれば大丈夫です。料金を請求される可能性もあるので、送られてきた資材は絶対に使用しないようにしましょう。

引越しのキャンセル料(解約手数料)を断れる場合はあるの?

場合によっては、引越しの解約料を拒否できるケースもあります。引越し業者は、「標準引越運送約款」により、引越し3日前までに、依頼主に契約内容に変更がないかどうかの確認を行うように義務づけられています。そのため、もし3日前までに業者からこうした確認の連絡がなかった場合は、解約手数料を請求されても、その支払いを拒否できます。また、引越し業者側の要因で、契約を解約することになった場合も、解約手数料を支払う必要はありません。

キャンセルしたのに資材が送られてきた場合はどうすれば良いの?

キャンセル後に資材が送られてきた場合には、着払いで送り返しましょう。これは引越し業者と下請け業者間での連携ミスによって起きたことなので、解約した側が何かしらの費用を負担する必要はありません。

ただし、送られてきたダンボールなどの資材に手を付けてはいけません。引越し業者を解約する際、「タイミングに関係無く使用した資材などの料金は実費で負担する」ことになる可能性が高いです。

尚、解約時にすでにダンボールが到着している場合には、実費請求を受ける可能性が高いため、その点は留意しましょう。

万が一、約款や見積書に記載のない費用を請求された場合は、消費者センターに相談すれば対応してくれます。念のため、送られてきた資材は対応が決まるまで使用せずに保管しておきましょう。

まとめ

引越しの契約は、2日前までであればキャンセル料(解約手数料)は発生しません。引越しまで3日を切った場合には、日数に応じてキャンセル料が発生するので、解約する際は日にちに気を付けましょう。また、契約の解約ではなく、延期の場合も同様の対応となるので注意が必要です。

もし3日前に解約を申し出たにもかかわらず、キャンセル料を請求された場合は約款を確認しましょう。国土交通省の許可を得ている事業者の場合は約款に従います。無いに超したことはありませんが、万が一、法外なキャンセル料を請求された場合にも約款の確認を行い、冷静に対処方法を考えましょう。